消防施設工事業とは?

消防施設工事(消)とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事のことをいい、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知器設置工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設置工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事がこれにあたります。

※1,「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。2,「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。

水道施設工事業とは?

水道施設工事(水)とは、、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことで、取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事などがこれにあたります。

※1,上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」および「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。2,し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」「水道施設工事」および「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する。

建具工事業とは?

建具工事(具)とは、工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事のことで、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などがこれにあたります。

さく井工事業とは?

さく井工事(井)とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことで、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などがこれにあたります。

造園工事業とは?

造園工事(園)とは、整地、樹木の植栽、景石の据付けにより庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事のことをいい、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などがこれにあたります。

※1,「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。2,「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場、その他の広場を築造する工事であり「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。3,「公園工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。4,「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。5,「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。