解体工事業とは?

解体工事(解)とは、工作物の解体を行う工事のことをいい、工作物解体工事がこれにあたります。

※それぞれの専門分野において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当する。

清掃施設工事業とは?

清掃施設工事(清)とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事のことで、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事などがこれにあたります。

※1,公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば、「管工事」、集塵設備であれば、「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。2,し尿処理に関する施設に建設工事における「管工事」「水道施設工事」および「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する。

消防施設工事業とは?

消防施設工事(消)とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事のことをいい、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知器設置工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設置工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事がこれにあたります。

※1,「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。2,「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。

水道施設工事業とは?

水道施設工事(水)とは、、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことで、取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事などがこれにあたります。

※1,上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」および「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。2,し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」「水道施設工事」および「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する。

建具工事業とは?

建具工事(具)とは、工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事のことで、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などがこれにあたります。

さく井工事業とは?

さく井工事(井)とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことで、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などがこれにあたります。

造園工事業とは?

造園工事(園)とは、整地、樹木の植栽、景石の据付けにより庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事のことをいい、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などがこれにあたります。

※1,「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。2,「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場、その他の広場を築造する工事であり「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。3,「公園工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。4,「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。5,「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

電気通信工事業とは?

電気通信工事(通)とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事のことで、有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事などがこれにあたります。

※1,すでに設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は「電気通信工事」に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能および耐久性の確保を図るために実施する点検、整備および修理をいう)に関する役務の提供等の業務は「電気通信工事」に該当しない。2,「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複する者もあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。

熱絶縁工事業とは?

熱絶縁工事(絶)とは、工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事のことで、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事がこれにあたります。

機械器具設置工事業とは?

機械器具設置工事(機)とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事のことで、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがこれにあたります。

※1,「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複すものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。2,「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。3,「給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当する。4,公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備「管工事」集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。

※補足※
建設業法における機械器具設置工事とは、機械器具等の組立て等により、土木もしくは建築に関する工作物(以下工作物という)を建設し、または工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける工事をいいます。したがって、商品生産設備として工場または事業所において使用される機械器具(いわゆる投資財機械)を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当せず、とび・土木工事や、機械器具の種類によっては他の専門工事に該当することになりますので、機械器具設置工事業の申請や事業年度終了届を作成するなどの際は注意してください。