世田谷区同性パートナーシップ宣誓2015/11/5

区は、基本計画において「人権の尊重」を掲げ、その中で「女性や子ども、高齢者、障害者、外国人、性的マイノリティなどを理由に差別されることなく、多様性を認め合い、人権への理解を深めるため、人権意識の啓発や理解の促進をします。」としています。
世田谷区パートナーシップ宣誓の取組みは、この「人権尊重」の取組みの一つとして、同性カップルである区民の自由な意思によるパートナーシップの宣誓書を受け取ることにより、同性カップルのかたの気持ちを区が受け止めるという取組みです。

「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」

対象

1,ふたりとも成年であること
2,ふたりが区内に在住であること
または、ひとりが区内在住で、もうひとりがくないへの転入を予定していること
もしくは、ふたりとも区内に転入を予定していること
3,ふたりとも他の人と法律上の婚姻関係にないこと
4,ふたりとも他の人とパートナーシップ宣誓していないこと
または、宣誓したことがある人の場合、宣誓書廃棄の手続きをしてあること
5,ふたりの関係が近親者(直系血族または3親等内の傍系血族)同士ではないこと
ただし、養子縁組による近親者同士については、宣誓できる場合があります

手続きの流れ

事前相談・申し込み
宣誓したい日の3日前までにお申し込み

区から通知
宣誓日時、場所を記載した通知が区から宣誓希望者に送付されます

宣誓当日
お二人揃って区の指定する場所に来てください

必要書類

・本人・住所確認資料
運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、在留カード、マイナンバーカード、公的機関が発行した顔写真付証明書、公的機関からの郵便物

・他の人と婚姻していないことの確認資料
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)※1か月以内のもの

手数料

無料

渋谷区パートナーシップ証明書2015/11/5

区では、「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」に基づき、性のありように関わらずだれもが活躍できるジェンダー平等な地域社会の実現にむけて取組を進めています。
パートナーシップ証明は、法律上の婚姻とは異なるものとして、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性別が同じ二者間の社会生活における関係を、パートナーシップと定義し一定の条件を満たしたときにパートナーの関係を証明するものです。

パートナーシップ証明を申請できる人

・渋谷区在住かつ住民登録があること
・18歳以上であること
・配偶者がいないこと及び相手方当事者以外のパートナーがいないこと
・近親者でないこと ※注1
※双方がすべてに該当していること

渋谷区パートナーシップ証明取得までの流れ

渋谷区HPからひな形と手引きをダウンロード

公証役場において公正証書作成

渋谷区役所住民戸籍課窓口に申請

渋谷区役所住民戸籍課で交付

※注1 近親者とは、民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができない者の間をいいます。
ex. 直系血族または三親等内の傍系血族間。養子と養方の傍系血族との間は除く。
  直系姻族間。
  養親子等の間。養子と養親との間では、養親子関係が終了した場合は、パートナーシップ  
  を申請することができる。

必要書類

① 申請者それぞれの戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(発行後3か月以内のもの)

② 公正証書の正本または謄本
 (1)任意後見契約の公正証書
 (2)合意契約公正証書

※本人確認のため、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)のいずれかをお持ちください。

証明手数料

300円です。