新車を購入したとき、中古車を購入や譲り受けなど保有者の変更があったとき、自動車の使用の本拠の位置を変更したときなどに車庫証明が必要となります。愛知県内全域となりますが、豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村の区域は必要ありません。
申請先
保管場所の位置を管轄する警察署となります。
必要な書類
自動車保管場所証明申請書正副各1通
保管場所標章交付申請書正副1通
所在図及び配置図1通
保管場所の土地・建物が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所の土地・建物が他人所有の場合は 、保管場所使用承諾証明書
保管場所の土地・建物が共有の場合は 、共有者全員の署名のある 保管場所使用承諾証明書
手数料
自動車保管場所証明申請手数料2,200円(電子申請の場合も同様です。)
(申請時に愛知県証紙による納付) ※他県証紙では受付できません。
自動車保管場所標章交付手数料500円
(標章交付時に愛知県証紙で納付) ※他県証紙では受付できません。
名古屋市内及び尾張地域(一宮市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、岩倉市、清須市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡)の車庫証明申請代行承ります。
詳しい料金は料金表をご覧ください。