産業廃棄物収集運搬業許可

事業活動に伴って生じた廃棄物は、産業廃棄物にあたりこの産業廃棄物を運搬する際には産業廃棄物収集運搬業許可が必要となってきます。

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類(法人)

① 許可申請書

② 事業計画の概要を記載した書類

③ 車両に関する書類

④ 産業廃棄物収集運搬に関する講習の修了証の写し

⑤ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

⑥ 直前3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書。株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書(その1)、確定申告書(別表1(1)、別表4)

(⑦ 金融機関の残高証明書、融資証明書等の資金の調達方法を記載した書類)

⑧ 事務所および事業場付近の見取り図

⑨ 定款(または寄付行為)及び登記事項証明書(要原本証明)

⑩ 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面

⑪ 法第14条第5項第2号ニに規定する役員の住民票の写し(本籍・外国人にあっては国籍あるもの)

⑫ 発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主または出資額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるとくは、これらの者の住民票の写し(同上)(これらの者が法人である場合は登記事項証明書)

⑬ 政令使用人に関する書類
1,令第6条の10に規定する使用人がある場合にはその者の住民票の写し
2,その者が法人の登記事項証明書で登記されていない支店や事業場等の代表者である場合は、政令使用人に該当する旨の証明書

⑭ 法第14条第5項第2号ハに規定する未成年の法定代理人、同号ニに規定する役員、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者及び政令使用人に係る申立書

(⑮ 積替え保管に関する書類)

(⑯ 今後5年の事業に係る収支計画書に基づいて中小企業診断士または公認会計士が作成した経営診断書)

産業廃棄物収集運搬業更新

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新は5年ごとになります。更新申請は、許可期限の3か月前から提出することができます。この際に必要な書類として、更新許可講習の修了証がありますのでまずは講習を受講しましょう。許可の有効期限の翌日から起算して5年前の日(当日を含む。)から許可の有効期限の日までに終了したものが必要となります。

産業廃棄物収集運搬業許可更新に必要な書類(法人)

① 許可申請書

② 事業計画の概要を記載した書類

③ 産業廃棄物収集運搬に関する講習の修了証の写し

④ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

⑤ 直前3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書。株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納税証明書(その1)、確定申告書(別表1(1)、別表4)

⑥ 定款(または寄付行為)及び登記事項証明書(要原本証明)

⑦ 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面

⑧ 法第14条第5項第2号ニに規定する役員の住民票の写し(本籍・外国人にあっては国籍あるもの)

⑨ 発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主または出資額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるとくは、これらの者の住民票の写し(同上)(これらの者が法人である場合は登記事項証明書)

⑩ 政令使用人に関する書類
1,令第6条の10に規定する使用人がある場合にはその者の住民票の写し
2,その者が法人の登記事項証明書で登記されていない支店や事業場等の代表者である場合は、政令使用人に該当する旨の証明書

⑪ 法第14条第5項第2号ハに規定する未成年の法定代理人、同号ニに規定する役員、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者及び政令使用人に係る申立書

※ 個人の場合は、資産に関する調書が必要になります。

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