産業廃棄物の処理を業として行おうとする者は、産業廃棄物処分業の許可が必要となります。
産業廃棄物処分業許可に必要な書類
① 許可申請書
② 事業計画の概要を記載した書類
③ 事業の用に供する施設に関する書類
1,事業場内の見取り図(施設、保管施設、建物の位置を記載)
2,施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
3,法第15条の許可に係る施設にあっては、許可証の写し
4,中間処理施設にあっては、売買契約書の写しと領収証等の施設の所有権を有することを証する書類(申請者が所有権を有しない場合、施設の賃貸借契約書等)
5,中間処分を業として行う場合には、保管施設の平面図、立面図、構造図、処分前後の保管計画書
6,最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかににする書類及び図面(当該施設が法第15条の許可を受けた施設である場合を除く。)
7、事業場付近の見取図(おおむね100m以内の土地の利用状況、配慮施設の有無がわかるもの)
事業の用に供する土地に関する書類
1,当該土地の登記事項証明書(申請者が所有権を有しない場合には、土地の賃貸借契約書等の写しを添付)
2,建物がある場合は、建物の登記事項証明書(申請者が所有権を有しない場合には、建物の賃貸借契約書等の写しを添付)
3,公図(事業場の範囲、施設、保管施設の位置を記載)
4,土地所有者の承諾書(土地の賃貸借契約書に当該処分業を行う旨の記載がある場合は不用)
5,隣接する土地の登記事項要約書及び所有者の承諾書の写し(公道等を挟んでいる土地は不用)
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業許可申請等に係る規制法令確認状況表
関係法令【農地法、自然公園法、森林法、農業振興地域の整備に関する法律、海岸法、港湾法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、○○市公害防止条例、消防法、○○市火災予防条例等】
他法令により規制を受ける場合は、関係法令の許可書等の写し
④ 中間処分を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類(様式第十一号)
※予定処分先が愛知県許可以外の処分業者の場合は処分業者の許可証の写しを添付※
⑤ 産業廃棄物の処分に関する講習(特別管理産業廃棄物の場合は特別管理産業廃棄物の処分に関する講習)の修了証の写し(受講者は、役員又は政令使用人であること。原本照合を行うため、修了証原本が受付時に必要。)
⑥ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式第十二号)
⑦ 直前3年の各事業年度(6か月以上あるものを1期としてみなす。)における貸借対照表、損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳、売上(又は製造等)原価の内訳を含む。)、株主資本等変動計算書、個別注記表、確定申告書の写し(別表1、4)、確定申告書の添付書類の写し(勘定科目内訳明細書のうち買掛金(未払金・未払費用)の内訳書、役員報酬手当等及び人件費の内訳書)及び法人税の納税証明書(その1)※修正申告を行っている場合は申告書及び修正申告書の両方を添付※
⑧ 金融機関の残高証明書、融資証明書等の資金が確保できることを証する書類
⑨ 事務所付近の見取図(③ー7で添付されているものと同一の場合は省略可)
⑩ 定款(又は寄付行為)及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※定款、寄付行為は原本証明すること※
⑪ 申請者が法第14号第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
⑫ 法第14条第5項第2号イに規定する役員の住民票の写し※本籍(外国人にあっては国籍)記載有、マイナンバー記載無※
⑬ 発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し ※本籍(外国人にあっては国籍)記載有、マイナンバー記載無※これらの者が法人である場合登記事項証明書※
⑭ 政令使用人に関する書類
1,申請者に、令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)がある場合は、その者の住民票の写し※本籍(外国人にあっては国籍)記載有、マイナンバー記載無※
2,その者が、法人の登記事項証明者で登記されていない支店、事業場等の代表者である場合は政令使用人に該当する旨の証明書
⑮ 法第14条第5項第2号ハに規定する未成年の法定代理人、同号第ニに規定する役員、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者及び政令使用人に係る申立書 ※欠格条項に該当するおそれがあるとして、審査に必要な書類の提出を求められた場合、精神の機能の障害に関する医師の診断書を提出※
⒃ 今後5年の事業に係る収支計画書に基づいて中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書
1,提出が必須
1⃣営業実績が3年(事業年度(6か月以上あるものを1期とみなす。)以下同じ)以上ある場合で、次のいずれかに該当するとき
ア自己資本比率が0%以上10%未満である。(直前3年の経常利益金額等(経常利益の金額に減価償却費の額を加えて得た額)の平均値及び直前の経常利益金額等が共にプラスである場合を除く。)
イ債務超過である。(直前3年の経常利益金額等の平均値及び直前の経常利益金額等が共にマイナスである場合を除く。)
2⃣営業実績が3年に満たないとき
2,1,に該当しない場合であっても、赤字が大きい、自己資本比率が低い等の事情を勘案する必要がある場合において、提出を要することがある。
⑰ 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処理を業として行う場合には、次に掲げる書類
・当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
・当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類
以下、更新時に優良認定を受けようとする場合に必要な書類(詳細は、優良産業廃棄物処理業者認定等申請添付書類一覧を参照)
⑱ 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面
⑲ 「産廃情報ネット」上で規則第9条の3第2号(特別管理産業廃棄物の場合は規則第10条の12第2号)に規定する公表事項の情報を公表・更新している旨の証明書及び更新の一覧又は自らのホームページにおいて情報を公表・更新した時点における該当部分をプリントアウトしたもの(申請前6月間分のもの。既に愛知県で認定を受けている場合は、前回認定に係る許可日から申請の日までのもの。)
⑳ ISO14001又はエコアクション21の認証書の写し
㉑ 電子マニフェストの加入証の写し又はJWNETの加入者ページから印刷した加入証
㉒ 消費税、住民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、事業所税、都市計画税、固定資産税の納税証明書及び社会保険料、労働保険料の納入証明書
産業廃棄物処理施設設置許可申請必要書類
1,位置、構造等の設置に関する計画(構造基準の対応について記載した書類)
(施設の構造を明らかにする書類及び図面)
(1)平面図
・事業場全体図面
(施設の設置場所、保管施設、建物の位置を記載)
(2)立面図
(3)断面図(縦断面図及び横断面図)
(4)構造図
・保管施設の構造図、処分前後の保管計画書
(5)設計計算書
・求積図
(6)排ガス及び排水の処理系統図
2,維持管理に関する計画(維持管理基準の対応について記載した書類)
3,災害防止のための計画
4,埋立処分の計画
5,周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
6,処理工程図
7,事業場付近の見取図
8,生活環境影響調査書
(必要に応じて、周辺の土地利用状況、付近の利水状況、浸出液の放流先の水質及び地下水の水質試験結果などを含む。)
9,施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
10,施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
11,申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、(販売費及び一般管理費の内訳、売上(または製造等)原価の内訳を含む。)、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納税証明書(その1)
12,申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における確定申告書の写し(別表1、別表4)及び確定申告書の添付書類の写し(勘定科目内訳明細書のうち買掛金(未払金、未払費用)の内訳書、役員報酬手当等及び人件費の内訳書 ※修正申告を行っている場合は申告書及び修正申告書の両方添付。所得税の申告書についてはマイナンバーが記載されている部分は黒塗りで消したうえでコピーすること。※
13,申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納税証明書
14,申請者が個人である場合には、直前3年の確定申告書の写し(第1表)及び確定申告書の添付書類の写し(青色申告決算書(貸借対照表、損益計算書)又は収支内訳書)※修正申告を行っている場合は申告書及び修正申告書の両方添付。所得税の申告書についてはマイナンバーが記載されている部分は黒塗りで消したうえでコピーすること。※
15,金融機関の預金の残高証明書、融資証明書等の資金を確保することができることを証する書類
必要に応じ
16,今後5年間の事業に係る収支計画に基づいて中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書(申請者の直前の事業年度において経常利益金額等(経常利益の金額に減価償却費の額を加えたもの)が0以上であり、かつ、自己資本比率が1割以上である場合その他知事が定める場合にあっては、添付を要しない)
17,申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(定款、寄付行為は原本証明すること)
18,申請者が個人である場合には、住民票の写し※本籍(外国人にあっては国籍)記載有、マイナンバー記載無※
19,申請者がイからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
20,申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し※本籍(外国人にあっては国籍)記載有、マイナンバー記載無※及び法定代理人の資格を証明する書類
21,申請者が法人である場合には、法第14条第5項第2号ニに規定する役員の住民票の写し※本籍(外国人にあっては国籍)記載有、マイナンバー記載無※
22,申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し※本籍(外国人にあっては国籍)記載有、マイナンバー記載無※(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書(履歴事項全部証明書))
23,申請者に令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)がある場合は、その者の住民票の写し※本籍(外国人にあっては国籍)記載有、マイナンバー記載無※
その者が、法人の登記事項証明書で登記されていない支店、事業場等の代表者である場合は政令使用人に該当する旨の証明書
24,(1)申請者が個人である場合
申請者、法第14号第5項第2号ハに規定する未成年の法定代理人及び政令使用人に係る申立書※欠格条項に該当するおそれがあるとして、審査に必要な書類の提出を求められた場合、精神の機能の障害に関する医師の診断書を提出※
(2)申請者が法人である場合
法第14号第5項第2号ハに規定する未成年の法定代理人、同号ニに規定する役員、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者及び政令使用人に係る申立書 ※欠格条項に該当するおそれがあるとして、審査に必要な書類の提出を求められた場合、精神の機能の障害に関する医師の診断書を提出※
25,土地の登記事項証明書(申請者が所有権を有しない場合は、土地を使用する権限を証する書類)、公図(事業場の範囲、施設、保管施設の位置を記載)、隣接する土地の登記事項要約書(公道等を挟んでる土地は不用)、施設及び保管施設に係る建物の登記事項証明書(申請者が所有権を有しない場合は、建物を使用する権限を証する書類)
26,土地の所有者及び隣接する土地の所有者等の承諾書(最終処分場にあっては排水を直接放流する水路等の管理者(国又は地方公共団体の長が管理者である場合を除く)、当該地域を管轄する市町村長地域の実情に応じ必要とする者を含む)
27,他法令チェック票、他法令により規制を受ける場合は、関係法令の許可書等の写し
※住民票の写し、納税証明書、登記事項証明書等は、発行3カ月以内のものであること。※
※1,設置許可12,14~16、25~27については、産業廃棄物適正市道要綱、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則により必要とする書類である。
2,変更許可については、基本的には設置許可の例による。但し、施設に係る書類、図面等については、変更内容が分かるように変更前後の書類、図面等を添付すること。
3,申請にあたっては、一覧表の添付書類を基本とし、必要に応じて詳細な書類、図面等を添付すること。