就労継続支援B型
<基本方針> 就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービスの事業は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない
サービスの内容は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難になった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うことです。
具体的な対象者は、 ①就労経験がある者であって、年齢、体力で一般企業等の雇用に結びつかない者 ②50歳に達している者、障害基礎年金1級受給者 ⓷①②のいずれにも該当しない者で就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題の把握が行われている本事業の利用希望者 ④障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経たうえで、市町村により利用の組み合わせの必要がみとめられた者
(人員に関する基準)
従業者 | 職業指導員 生活支援員 | 総数は常勤換算で、利用者数を10で除した数以上 職業指導員の数:1人以上 生活支援員の数:1人以上 ※1人以上は常勤 |
” | サービス管理責任者 | 利用者数60以下:1人以上 利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40 又はその端数を増すごとに一人を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤 |
管理者 | 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
(設備基準)
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等をそなえてること |
相談室 | 間仕切り等を設設けること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室その他運営に必要な設備 |