産業廃棄物収集運搬業の欠格要件
愛知県の産業廃棄物収集運搬業の審査基準に以下のように定められています。
申請者が廃棄物及び清掃に関する法律(以下、法という。)※第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
法第14条第5項第2号イによる第7条第5項第4号チに規定する「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」の適用については、以下のいずれかに該当する場合であること。
1,過去において繰り返し許可の取り消し処分を受けている場合
2,法、浄化槽法、施行令第4条の6各号に掲げる法令若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条傷害、第206条現場助勢、第208条暴行、第208条の2凶器準備集合等、第222条脅迫若しくは第247条背任の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律に罪を犯し、控訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている場合
3,前号に掲げる法令のうち生活環境の保全を目的とする法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している場合
4,廃棄物処理施設の拡張のために森林法に違反して許可を受けずに森林の伐採等の開発行為を行い、若しくは都市計画法や農地法に違反して開発許可や農地の転用の許可を受けずに廃棄物処理施設を設置するなど、廃棄物処理業務に関連して他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者
5,自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者
6,暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
7,愛知県暴力団排除条例第26条第1項の規定により氏名又は名称及び住所等を公表され、その公表の日から1年を経過しない者
8,その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待しえないと認められる場合
※第14条第5項第2号イからヘ
イ 第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴 力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令の定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
へ 暴力団員等がその事業活動を支配する者