古物営業法

(目的)第1条

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

(定義)第2条第1項

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令でさだめるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

ここでいう使用とは、そのもの本来の目的に従ってこれを使うことをいう。例えば、服なら着るため、自動車なら運行のため、カメラなら撮影するためなどがあたる。

美術品類書画、彫刻,工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車その部分品を含みます。
自動二輪車
原動機付自転車
これらの部分品を含みます。
自転車類 その部分品を含みます。
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー
ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁
的方法または光学的方法により音、映像またはプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴等
書籍
金券類商品券、乗車券、郵郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施工令第1条に定められているもの

大型機械類のうち

  1. 総トン数が20トン以上の船舶
  2. 航空機
  3. 鉄道車両
  4. 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
  5. 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの

については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されている。

(古物営業)第2条第2項

  1. 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
  2. 古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
  3. 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出をし、インターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたる。

(欠格事由(許可が受けられない)第4条

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(注1)により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(注2)
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(注3)
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
  9. 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者(注4)
  10. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者(注5)
  11. 法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。

注1 一定の犯罪…古物営業法第31条に規定する罪(無許可、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分中の営業)、刑法第235条(窃盗)、刑法第247条(背任)、刑法第254条(遺失物横領)、刑法第256条第2項(盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん)

注2  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者等が該当

注3  暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しないもの

注4 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可。

注5 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当しする。

既に許可を受けている者が上記に該当した場合は、許可の取り消しの対象となる。

遺言の種類

普通方式遺言には3つの遺言あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自署し押印します。証人は不要です。印鑑は、認印でも可です。以前は、遺言者自ら保管してましたが、令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始され、法務局の遺言書保管所で保管できるようになりました。この場合は、家庭裁判所の検認は不要ですが、遺言者が保管している場合は、家庭裁判所の検認が必要となってきます。

自筆証書遺言のメリットは、いつでもどこでも手軽に作成ができます。遺言の内容を秘密にしておくことができます。デメリットとしては、様式不備で無効になる恐れがあります。偽造や紛失、盗難の恐れがあります。遺言者が保管している場合は、発見されないこともあり、開封には、家庭裁判所の検認が必要となり、相続人の手間や時間がかかります。

次に、公正証書遺言ですが、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記、これを遺言者及び証人にに読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者及び証人2人が署名・押印をします。最後に、公証人が署名・押印します。こちらは、証人2人が必要となります。印鑑は、遺言者は実印、証人は認印でも可です。原本は公証役場で保管します。遺言者には、正本、謄本が交付されます。家庭裁判所の検認は不要となります。

公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ないということです。原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れが少ないです。デメリットとしては、公証人手数料など費用が掛かります。証人2人が必要となります。内容を公証人と証人に知られてしまいます。

最後に秘密証書遺言ですが、遺言者が署名・押印した遺言書を封書に入れ、同じ印鑑で封印。封書を公証人・証人2人の前に提出し、遺言者が自己の遺言である旨並びに筆者の住所氏名を申述します。公証人が封書に遺言者の申述内容を記載し署名・押印します。遺言者・証人2人が封書に署名・押印します。これも証人2人が必要です。印鑑は認印でも可です。遺言者が遺言書を保管します。家庭裁判所の検認が必要です。

秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を一切秘密にできます。デメリットとしては、様式不備で無効になる恐れがあります。公証人手数料などの費用がかかります。証人に立会いが必要となります。家庭裁判所の検認が必要となります。紛失の恐れがあります。なので、実際にはほとんど使われてはいません。

相続手続き

家族が亡くなり、相続が開始すると、相続人は様々な手続きをしなければなりません。どんなことをすべきか順を追ってみていきます。

被相続人が亡くなられたら、医師から死亡診断書をもらい、死亡届と火葬許可申請を市町村役場に提出します。

葬儀を終えた後、健康保険、介護保険等の資格喪失の手続と同時に葬祭費の請求をします。年金事務所で年金受給権者死亡届を提出します。

公共料金等の名義変更、解約手続きをします。

これらが終わったら、亡くなられた方が遺言書を残していたかどうか調査します。公正証書遺言を作成していた場合は全国の公証役場で検索することが可能です。自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管されていた場合も交付・閲覧を請求することができます。これらで遺言書が見つかれば裁判所の検認手続きは不要となります。

その他の場所で遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所の検認が必要となってきます。

遺言書が残されてなかった場合は、遺産分割協議の前に戸籍謄本などを取り寄せて相続人の調査をおこないます。相続人が特定されたら、次に相続財産の調査をします。

それらが確定したら、相続人全員の遺産分割協議で誰が、どの財産を、どれだけ相続するかを決めていきます。全員で合意がなされたら、その内容をもとに遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名、押印(実印)をします。

その後、銀行などの金融機関の口座や貸金庫の名義変更や解約をします。

亡くなった方が不動産を所有していた場合は、相続登記をします。

自動車をお持ちの場合も、相続による名義変更が必要となってきます。