特別管理産業廃棄物の処理
特別管理産業廃棄物の保管、収集運搬、中間処理、再生、最終処分を行う場合には、下記の基準に従わなければなりません。また、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、次の委託基準に従わなければいけません。
〈保管基準〉
1,保管場所の要件
周囲に囲いを設置する。
掲示板(特管物の種類、管理者名等)を設置する。
2,保管場所からの廃棄物飛散・流出等防止措置
汚水対策(排水口、底面不浸透性材料等)をする。
積み上げ高さ制限(屋外の場合)がある。
その他必要な措置
3,保管場所における害虫等発生防止措置
4,他の物の混入防止措置(仕切り板等)
5,廃棄物の種類別に必要な措置(密封、高温防止、腐食防止等)
〈収集運搬基準〉
1,収集又は運搬方法
廃棄物の飛散・流出防止
悪臭、騒音、振動に対する生活環境の保全措置
収集運搬用施設の設置時の生活環境の保全措置
船舶による収運時の表示及び書面携行
人の健康又は生活環境被害の防止
他の物と区分して収集又は運搬
2,運搬車及び運搬容器からの廃棄物飛散・流出等防止措置
(感染性廃棄物は、密閉容器による収集運搬)
3,運搬用パイプラインの使用禁止
4,収集運搬者の文書の携帯(扱い物の種類等)
5,積替方法
害虫等発生防止措置
囲いの設置及び掲示板の設置(積替物の種類、管理者名等)
他の物の混合防止措置
その他廃棄物の種類別に必要な措置(密封、高温防止、腐食防止等)
6,積替保管
積替時(運搬先が定められている場合に限る)以外の保管の禁止
保管量を平均搬出日量の7倍に制限
保管基準の遵守