遺言書が作成してあれば、相続が開始したとき、すぐに相続手続きに入ることができます。遺産分割協議書の作成は不要となります。遺言書がない場合、まず財産の調査、相続人の調査をし、相続人全員でどのように分けるかを話し合いをします。その内容で遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印をします。ここで、一人でも署名捺印を拒否すれば、相続手続は停止し争続へと発展していきます。また、遺言では相続人ではない人に遺贈をすることもできます。ただここで気を付けたいのは、遺留分です。遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与または遺贈によっても奪われることのないものです。この遺留分にかからない持分で分けておくといいでしょう。あと気を付けたいことは、遺言書は貸金庫には絶対に預けないことです。