※「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含みませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土木およびその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事にに携わった実務の経験で.、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しませんが、平成28年5月31日までにとび・土木工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土木工事業および解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。また、電気工事および消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた方等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入することができ、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)施行後の解体工事に係る経験は、とび・土木工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入することができます。