機械器具設置工事(機)とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事のことで、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがこれにあたります。
※1,「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複すものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。2,「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。3,「給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当する。4,公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備「管工事」集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。
※補足※
建設業法における機械器具設置工事とは、機械器具等の組立て等により、土木もしくは建築に関する工作物(以下工作物という)を建設し、または工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける工事をいいます。したがって、商品生産設備として工場または事業所において使用される機械器具(いわゆる投資財機械)を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当せず、とび・土木工事や、機械器具の種類によっては他の専門工事に該当することになりますので、機械器具設置工事業の申請や事業年度終了届を作成するなどの際は注意してください。