水道施設工事(水)とは、、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことで、取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事などがこれにあたります。
※1,上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」および「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。2,し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」「水道施設工事」および「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する。