岐阜管轄

所属名等管轄市市町村
岐阜地域環境室
500-8384
岐阜市薮田南5-14-53 OKふれあい会館第2棟3階
058-272-1921
羽島市、各務原市、瑞穂市、本巣市、山県市
岐南町、笠松町、北方町、(岐阜市積替え保管なしに限る)
西濃県事務所環境課
503-0838
大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎内
0584-73-1111
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町
揖斐県事務所環境課
501-0603
揖斐郡揖斐川町上南形1-1揖斐総合庁舎内
0585-23-1111
揖斐川町、大野町、池田町
中濃県事務所環境課
501-3756
美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎内
0575-33-4011
関市、美濃市、郡上市
可茂県事務所環境課
505-8508
美濃加茂市古井町下古井2610-1加茂総合庁舎内
0574-25-3111

美濃加茂市、可児市、七宗町、富加町、川辺町、東白川村、八百津町、白川町、御嵩町、坂祝町
東濃県事務所環境課
507-8708
多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎内
0572-23-1111
多治見市、瑞浪市、土岐市
恵那県事務所環境課
509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71恵那総合庁舎内
0573-26-1111
恵那市、中津川市
飛騨県事務所環境課
506-8688
高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎内
0577-33-1111
高山市、白川村、飛騨市、下呂市

愛知県管轄

窓口所在地・電話番号所管市町村
東三河総局
県民環境部環境保全課
440-8515
豊橋市八町通5-4
0532-54-5111
豊川市、蒲郡市、田原市
東三河総局
新城設楽振興事務所
環境保全課
441-1365
新城市字石名号20-1
0536-23-2117
新城市、設楽町、東栄町、豊根村
尾張県民事務所
廃棄物対策課
460-8512
名古屋市中区三の丸2-6-1
052-961-7211
瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、
小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、
豊明市、日進市、清須市、北名古屋市
長久手市、東郷町、豊山町、大口町、
扶桑町
海部県民事務所
廃棄物対策課
496-8531
津島市西柳原町1-14
0567-24-2111
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町
蟹江町、飛島村
知多県民事務所
環境保全課
475-8501
半田市出口町1-36
0569-21-8111
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市
阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、
武豊町
西三河県民事務所
廃棄物対策課
444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
0564-23-1211
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市
高浜市、幸田町
西三河県民事務所
豊田加茂環境保全課
471-8503
豊田市元城町4-45
0565-32-7494
みよし市

産業廃棄物収集運搬業(個人)

個人で産業廃棄物収集運搬業許可・更新の申請を行う場合、資産に関する調書を提出する必要があります。
青色申告の場合は、直前事業年度の貸借対照表を添付し、現金預金、有価証券、未収金、売掛金、受取手形、土地、建物、備品、車両、その他に記入します。(資産のうち事業主貸、負債のうち事業主借を除く。)
白色申告の場合は、金融機関の残高証明書を添付します。
土地、建物等の価格は、購入時の金額または、資産台帳、固定資産税等を参考に記入します。またその元になった書類を添付します。

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするにあたり、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行う研修を受けなければなりません。インターネットで受講申し込み→インターネットで講義動画を視聴→試験会場で修了試験を受ける。この修了試験の修了証の写しを申請書に添付します。研修の予約は少し先の日程になってしまうため、産廃収運の許可申請をされる際は、まず最初にお申込みください。

収集運搬に使用する車両について

収集運搬に使用する車両がレンタルである場合でも許可申請ができます。その場合は、契約書の写しを添付します。契約書の期間は、1年以上なければいけません。申請先によっては、5年間レンタル車両を継続して使用する旨の誓約書が必要な場合もあります。

欠格要件

申請者の方が次の1から14まで(許可の更新を受けようとする申請者の方は、1または7から14まで)のいずれかに該当する場合は、許可は受けられません。

また、許可申請書およびその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方

2 建設業法第29条第1項第7号又は第8条に該当することにより一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方

3 法第29条第1項第7号または第8号に該当するとして一般建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日または処分をしないことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から5年を経過しない方

4 3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等もしくは一定の使用人であった方または当該届出にかかる個人の一定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方

5 法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方

6 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方

7 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

8 法、または一定の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方

10 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要ような認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない方

11 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から10までまたは12(法人でその役員等のうちに1から4までまたは6から10までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する方

12 法人でその役員等または一定の使用人のうちに、1から4までまたは6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定のより許可を取り消される以前から、3または4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方

13 個人で一定の使用人のうちに、1から4までまたは6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3または4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその方が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業である当該個人の一定の使用人であった方をを除く)のある方

14 暴力団員等がその事業活動を支配する方

中小企業事業展開支援補助金(名古屋市)

コロナ禍において、原油・原材料価格の高騰やカーボンニュートラルへの対応等、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化や今後起こりうる想定外のリスクに耐えられるよう、新たな事業分野への進出や事業拡大を行う名古屋市内の中小企業に対し、設備等の導入の際に要した経費の一部を補助します。

補助対象事業

①または②に該当し、③の数値目標の達成が見込まれる事業

① 新たな事業分野への進出

現在取り組んでいる事業分野(※1)と日本標準産業分類における小分類(※2)が異なる事業分野に新たに進出を目指す事業

※1 事業分野とは、日本標準産業分類における小分類(飲食店にあっては中分類)で区分した分野

※2 小分類が中分類「飲食店」に含まれる場合にあっては中分類

② 事業の拡大

主たる事業分野(※1)と日本標準産業分類における小分類(※2)が異なり、その直近の売上高が主たる事業分野の売上高に比して10%未満(※3)である事業分野の拡大を行う事業

※1 主たる事業分野とは、直近決算時において売上高の割合の一番高い事業分野

※2 小分類が中分類「飲食店」に含まれる場合にあっては中分類

※3 割合の算出方法:進出または拡大する事業分野の売上÷主たる事業分野の売上×100

③ 数値目標

補助金交付の決定後から令和7年度までに「新規雇用者が1名以上」または「進出または拡大する事業分野の売上金額が主たる事業分野(※1)の売上高の10%以上(※2)」のいずれかの達成が見込まれる事業

※1 主たる事業分野とは、直近決算時において売上高の割合の一番高い事業分野

※2 割合の算出方法:進出または拡大する事業分野の売上÷主たる事業分野の売上×100

詳細は⇒中小企業事業展開支援補助金 (jigyotenkai-nagoya.jp)

社会保険の加入について

「営業所」は建設業法第3条に規定する営業所(本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所)であり、健康保険法第34条または厚生年金保険法第8条の2などの規定により、二以上の適用事業所が一の適用事業所とされたことにより適用事業所とされたことにより適用事業所でなくなった営業所は当然ここでいう「適用事業所」には含まれません。また、雇用保険については、労働保険の保険料の保険料の徴収等に関する法律(昭和四四年法律第84号)第9条の継続事業の一括の手続きにより、一の事業とみなされた事業に係る事業所以外の事業所以外の事業所である営業所についても、ここでいう「適用事業の事業所」には該当しません。

財産的基礎等とは?

請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと。

【一般建設業許可】

下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること

イ 申請日の直前の決算において、自己資本※が500万円以上であること

ロ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること

ハ 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

※ <一般建設業の財産的基礎または金銭的信用>

1、上記ロの「資金到達能力」については、以下のa,bのどちらかのより判断します。

a 金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前4週間以内のもの。初日算入。)

b 金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前4週間以内のもの。初日算入。)

※ 上記証明書は、主要取引金融機関名(様式第20号の3)に記載のある金融機関から取得してください。なお、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。

2,個人事業で、事業開始後決算期未到来の場合は、1による判断が必要となります。

 

【特定建設業許可】

申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの基準をすべて満たすこと

イ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

ロ 流動比率が75%以上であること

ハ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本※の額が4,000万円以上であること。なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます。

※「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額をいいます。

※ <特定建設業の財産的基礎>

1,「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金および任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額をいいます。

2,「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

3,「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいいます。

4,この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行います。よって、法人設立直後で決算期を迎えていない場合に特定建設業の許可を受けるには、設立時点の資本金が4,000万円以上必要となります。

5,上記の「特例措置」とは、経営再建中の方のうち、以下に掲げる内容をいいます。なお、詳細については、管轄窓口にお問い合わせください。

① 申請日の直前の決算期における財務諸表上では、財産的基礎の要件を満たさないが、許可の更新の日までに要件を満たすことになる場合、または、申請日までに法的手続き等を開始しており、許可の日以降近い将来に要件を満たす可能性が高いと判断できる場合、許可条件を付与します。

② 申請日の直前の決算期における財務諸表上では、財産的基礎の要件を満たさないが、以下の条件を満たす場合、それぞれに対応する時期までの間、許可の更新を留保します。

ア 許可の更新の日の直前の決算において要件を満たす見込みの場合:当該決算についての財務諸表の提出を受け、要件を満たすことを確認するまでの間(許可時に条件を付与)

イ 許可の更新の申請日までに会社更生手続開始の申立てをした場合:裁判所の更生手続開始決定がなされるまでの間(許可時に条件を付与)

ウ 許可の更新の申請日までに民事再生手続開始の申立てをした場合:裁判所の再生手続開始決定がなされるまでの間(許可時に条件を付与)

エ 特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づき、調整に係る調停の申立てをした場合:債務者の当該調停に係る判断が明らかになるまでの間(許可時に条件を付与)

6,個人事業主の方で、特定建設業を新規申請する場合には、純資産合計に示された金額以上の預金残高証明書(基準日が4週間以内。初日算入。)若しくは融資証明書(発行日が4週間以内。初日算入。)が必要となります。

誠実性とは?

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと。

一般建設業許可、特定建設業許可共通

法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合)が上記に該当すること。

※1,「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
2,申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等および一定の使用人(支配人および支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるのもを除く)をいうが、申請者が個人である場合においてはその方および一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。3,許可を受けて継続して建設業を営んでいた方については、1に該当する行為をした事実が確知された場合または2のいずれかに該当する方である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱います。