専任技術者とは?

営業所ごとに下記のいずれかに該当専任の技術者がいること。

【一般建設業の許可】許可を受けようとする業種の工事について

イ ・学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
  ・学校教育法のよる大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校の所定学科卒業後または同法による専門職大学の前期課程の所定学科終了後3年以上の実務経験のある方

ロ 10年以上の実務経験を有する方 (電気工事、消防施設工事および解体工事は※

ハ 国土交通大臣がイまたはロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方(二級建築士、二級土木施工管理技士等は※)

【特定建設業の許可】許可を受けようとする業種の工事について

イ 国土交通大臣が定める試験に合格した方または免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等か※)

ロ 法第7条第2項(一般建設業のイ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500マン円以上(消費税および地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方

ハ 国土交通大臣がイまたはロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方

※ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、イに該当する方またはハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものとして認定した方に限ります。