名古屋市成年後見制度利用支援事業

本人等の財産状況から、申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合に、これらの費用を助成することで、成年後見制度の利用促進をはかる事業です。

【申立費用の助成】

申請者申立人
市長申立・本人や親族の申立て
申請時期後見等開始審判の確定後
助成対象となる経費申立費用
1、申立手数料
2、登記手数料
3、郵便切手代
4、鑑定費用
5、申立書の添付書類の取得費用
(診断書や戸籍謄本など)
1~4は家庭裁判所に実際払った費用
※後見等審判の確定が、平成22年10月1日以降のもの
助成対象となる要件被後見人等及び申立人が1~3のいずれかに該当する場合に
助成の対象となります。
1、生活保護受給者
2、中国残留邦人等支援給付受給者
3、以下の①~④の全てを満たす方
 ①市町村民税非課税世帯
 ②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに
  50万円を加算した額以下
 ③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるご
  とに100万円を加算した額以下
 ④世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る
  資産を所有していない 

【後見人等報酬の助成】

申請者被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)
後見人等の代理申請可能
申請時期報酬付与の審判決定後
助成対象となる経費後見人の報酬
後見監督人等の報酬
(成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人)
※家庭裁判所が審判した額
※上限は、後見人等と後見監督人等の報酬の合算で月額28,000円
※後見人等及び後見監督人等が親族(注1)である場合は対象外
(注1)本人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
助成対象となる要件被後見人等及び申立人が1~3のいずかに該当する場合に
助成の対象となります。
1、生活保護受給者
2、中国残留邦人等支援給付受給者
3、以下の①~④の全てを満たす方
 ①市町村民税非課税世帯
 ②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに
  50万円を加算した額以下
 ③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるご
  とに100万円を加算した額以下
 ④世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る
  資産を所有していない