令和〇年第〇〇〇号 |
遺言公正証書 当公証人は、遺言者 伊藤太郎の嘱託により、証人後藤幸子、証人〇〇〇〇の立会をもって次の遺言の趣旨の口述を筆記し、この証書を作成する。 |
第1条 遺言者は、第2条及び第3条を除いた遺言者の所有する下記不動産を含むすべての財産 を 遺言者の妻 伊 藤 花 子 昭和〇〇年〇月〇日生 に相続させる。 |
記 所在 名古屋市中区〇〇1丁目2番地 家屋番号 2番の1 種類 居宅 構造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 床面積 1階 64.40㎡ 2階 37.82㎡ |
2 遺言者は、上記伊藤花子が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同 伊藤花子に相続させるとした財産を次の両名に各2分の1の割合でそれぞれ相続させる。 (1) 東京都杉並区〇〇1丁目2番3号 遺言者の長女 近 藤 愛 昭和〇〇年〇月〇日生 (2) 名古屋市東区〇〇1丁目2番 遺言者の二女 木 村 幸 昭和〇〇年〇月〇日生 に相続させる。 |
第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を 上記 木 村 幸 に相続させる。 記 ① 所在 名古屋市中村区〇〇2丁目 地番 1番2 ② 所在 名古屋市中村区〇〇2丁目1番地2 家屋番号 1番2 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 〇〇.〇〇㎡ 2階 〇〇.〇〇㎡ 2 遺言者は、上記木村幸が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同木村幸に相続させるとした財産を、同木村幸の子に均等の割合で相続させる。 |
第3条 遺言者は、遺言者の有する株式及び預貯金等を含む全ての金融資産を 上記 近 藤 愛 に相続させる。 2 遺言者は、上記近藤愛が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同近藤愛に相続させるとした財産を、上記木村幸に相続させる。 |
第4条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の3名を指定する。 (1) 上記 近 藤 愛 (2) 上記 木 村 幸 (3) 名古屋市中村区〇〇1丁目2番地 行政書士 後 藤 幸 子 昭和〇〇年〇月〇日生 2 遺言執行者は、各自単独で執行権限を行使することができる。 3 遺言執行者は遺産につき、本遺言執行のため必要あるときは、不動産に関する移転登記を する権限、預貯金等について本遺言執行のための名義変更、解約、換金、貸金庫があれば 開扉・解約・内容物の受取り等一切の処分を行う権限を有する。 4 遺言執行者は、本遺言の執行に必要な場合には、代理人及び補助者を選任する権限を有す る。 5 上記後藤幸子が遺言執行者となる場合の報酬は、上記近藤愛及び木村幸と協議の上決定す るものとする。 |
付言事項 愛、幸は二人で仲良く、お母さんのことをよろしくお願いします。 本旨外要件 本旨外要件 名古屋市中区〇〇1丁目2番地 無職 遺言者 伊 藤 太 郎 昭和〇〇年〇月〇日生 |
遺言者は、当公証人と面識がないので法定の印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを 証明させた。 名古屋市中村区〇〇1丁目2番地 行政書士 証人 後 藤 幸 子 昭和〇〇年〇月〇日生 名古屋市昭和区〇〇3丁目1番地 行政書士 証人 中 川 歩 昭和〇〇年〇月〇日生 遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、次に署名捺印する。 伊 藤 太 郎 ㊞ 後 藤 幸 子 ㊞ 中 川 歩 ㊞ この証書は民法第969条第1号ないし第4号の方式に従い作成し同条第5号に基づき次に当公証人が署名捺印する。 名古屋市〇〇区〇〇1丁目2番3号 名古屋法務局所属 公証人 行 田 政 二 職印 |