建設業とは?
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は、下記記載の29業種にわかれています。
許可が必要な方
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり29の業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、次の場合を除きます。
許可が不要な工事(軽微な建設工事)
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受ける必要はありません。
建設一式工事で次の①②いずれかに該当する場合
①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
請負代金の額は、同一の建設業を営む方が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額となります。
知事許可と大臣許可
愛知県知事許可
愛知県内のみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要です。
国土交通大臣許可
愛知県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
※「営業所」とは本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。したがって、本店または支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。また、「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。なお、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできません。
許可の区分(特定建設業と一般建設業)
特定建設業
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額 ※ が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税・地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
一般建設業
特定建設業以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で、下請けに工事をを出す金額※ が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上(いずれも消費税・地方消費税を含む)にならない方、または下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
※発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請け施工させようとするときの4,000万円(6,000万円)には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
附帯工事について
許可を受けて建設業を営む方は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下付帯工事という)も請け負うことができます。この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事または主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものです。附帯工事に該当するかどうかは、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に当たり一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるか否かを総合的に検討して判断します。
許可を受けるための要件
2,専任技術者
3,誠実性
4,財産的基礎等