経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとは?

※一般建設業許可、特定建設業許可、共通

(1)(2)の両方を満たす者であること

(1)適正な経営体制について、次のいずれかに該当するものであること。

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当するものであること。
① 建設業に関し5年以上経営業務の管理者としての経験を有する者
② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)としての経験を有する者
③ 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当するものであって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者および業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
① 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者
② 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員としての経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイまたはロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

(2)社会保険の加入について、次のいずれにも該当する者であること。

イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。

ロ 厚生年金基本法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。

ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業所に該当するすべての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。