社会保険の加入について

「営業所」は建設業法第3条に規定する営業所(本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所)であり、健康保険法第34条または厚生年金保険法第8条の2などの規定により、二以上の適用事業所が一の適用事業所とされたことにより適用事業所とされたことにより適用事業所でなくなった営業所は当然ここでいう「適用事業所」には含まれません。また、雇用保険については、労働保険の保険料の保険料の徴収等に関する法律(昭和四四年法律第84号)第9条の継続事業の一括の手続きにより、一の事業とみなされた事業に係る事業所以外の事業所以外の事業所である営業所についても、ここでいう「適用事業の事業所」には該当しません。