欠格要件

申請者の方が次の1から14まで(許可の更新を受けようとする申請者の方は、1または7から14まで)のいずれかに該当する場合は、許可は受けられません。

また、許可申請書およびその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方

2 建設業法第29条第1項第7号又は第8条に該当することにより一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方

3 法第29条第1項第7号または第8号に該当するとして一般建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日または処分をしないことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から5年を経過しない方

4 3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等もしくは一定の使用人であった方または当該届出にかかる個人の一定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方

5 法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方

6 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方

7 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

8 法、または一定の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方

10 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要ような認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない方

11 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から10までまたは12(法人でその役員等のうちに1から4までまたは6から10までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する方

12 法人でその役員等または一定の使用人のうちに、1から4までまたは6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定のより許可を取り消される以前から、3または4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方

13 個人で一定の使用人のうちに、1から4までまたは6から10までのいずれかに該当する方(2に該当する方についてはその方が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3または4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方についてはその方が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業である当該個人の一定の使用人であった方をを除く)のある方

14 暴力団員等がその事業活動を支配する方