石工事業とは?

石工事(石)とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事のことです。石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事がこれにあたります。

※「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据え付け工事」並びに「石工事」および「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

とび・土工工事業とは?

とび・土工・コンクリート工事(と)のことをいいます。

① 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事です。とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等に揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事がこれにあたります。

② くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事のことです。くい工事、くい打ち工事くい抜き工事、場所打ぐい工事がこれにあたります。

③ 上砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事のことです。上工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事がこれにあたります。

④ コンクリートにより工作物を築造する工事のことです。コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事がこれにあたります。

⑤ その他基礎的ないしは準備的工事です。地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事がこれにあたります。

⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。

⑧「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」と「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」である。

⑨ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当し、いわゆる建築系の防水工事は「防水工事」に該当する。

※1,「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」および「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

2,「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」と「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」である。

左官工事業とは?

左官工事(左)のことをいい、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事のことで、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事がこれにあたります。

※ 1,防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。2,ラス張り工事および乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。3,「左官工事吹付け工事」における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹き付ける工事をいい、「とび・土工・コンクリート工事」における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」および「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹き付ける工事をいう。

建築工事業とは?

建築一式工事(建)をいい、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。

※ ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。

大工工事業とは?

大工工事(大)のことをいい、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事のことです。大工工事、型枠工事、造作工事がこれにあたります。

土木工事業とは?

土木一式工事(土)のことをいい、総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事のことです。(補修、改造又は解体する工事を含む)

※1,「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、「土木一式工事」に該当する。2,上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」および「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上下水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく、「土木一式工事」に該当する。

手元供養

手元供養とは、ご自宅で遺骨を安置し供養することです。故人を常に身近に感じられるためこのような供養をされる方もおみえです。自宅といっても、墓地、埋葬に関する法律第二条五項で『この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう』と定められていますので、自宅の庭などに遺骨を埋葬することは法律違反となりますのでできません。あくまで家屋の中でということになります。家の中に安置すると聞くと仏壇が必要では?と思われる方もおみえですが、特に仏壇がなくても問題ありません。最近では、インテリアにあう骨壺なども販売されているので、そうようなものを置くのもいいでしょう。また、お墓や納骨堂に安置される方のなかでも、分骨、粉骨しロケットペンダントに入れて供養する方もおみえです。

なぜ遺言書が必要?

遺言書が作成してあれば、相続が開始したとき、すぐに相続手続きに入ることができます。遺産分割協議書の作成は不要となります。遺言書がない場合、まず財産の調査、相続人の調査をし、相続人全員でどのように分けるかを話し合いをします。その内容で遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印をします。ここで、一人でも署名捺印を拒否すれば、相続手続は停止し争続へと発展していきます。また、遺言では相続人ではない人に遺贈をすることもできます。ただここで気を付けたいのは、遺留分です。遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与または遺贈によっても奪われることのないものです。この遺留分にかからない持分で分けておくといいでしょう。あと気を付けたいことは、遺言書は貸金庫には絶対に預けないことです。

熊本市パートナーシップ宣誓制度2019/4/1

熊本市では、「誰もがともにいきいきと、個性と能力を発揮できるまち」のじつげんを目指しています。この理念に基づき、一方または双方が性的マイノリティであるお二人のパートナーシップ関係を尊重する制度として、熊本市パートナーシップ宣誓制度を導入しています。

「熊本市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあうことを約束した関係であることを、熊本市長に対し宣誓する制度です。
宣誓された内容に基づき、宣誓書の写しと宣誓書受領証等を交付します。

<性的マイノリティ>
典型的とされていない性自認や性的指向を持つ人
<パートナーシップ>
お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあうことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである二人の関係
<宣誓>
パートナーシップの関係にある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと

対象

下記のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティのお二人が対象

・双方が18歳以上であること
・少なくともいずれか一方が市内在住、または本市に転入を予定していること
・双方に配偶者がいないこと、他にパートナーシップのの関係にないこと
・双方の関係が近親者でないこと

必要書類

・住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
・独身証明書(発行から3か月以内のもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)

宣誓の流れ

宣誓する日時を電話で予約
希望日の3日前までに熊本市男女共同参画課へ

申請
宣誓を希望する二人で来所
職印立会いのもと、二人で宣誓書に署名

提出書類の内容確認

宣誓書受領証等の交付

千葉市パートナーシップ宣誓制度2019/1/29

同性・異性問わず、互いを人生のパートナーとする二者のパートナーシップの宣誓を証明するものです。
市は、宣誓者の申請があるときは、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。

・2者が同等の権利を有し、相互の協力により維持される関係であること
・同居し、共同生活において互いに責任をもって協力し、必要な費用を分担すること

対象

・成年であること
・市内在住または市内への転入をよていしていること(いずれか一方で可)
・配偶者がいないこと、当事者以外の者とパートナーシップがないこと
・近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)

必要書類

・パートナーシップ宣誓書
・現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
・独身であることを証明する書類(戸籍謄本等)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、官公署が発行した証明書等)

宣誓までの流れ

事前に電話、FAX、メールで連絡(男女共同参画課)

予約した日時に必要書類を持って二人で来庁

宣誓書、必要書類を市職員が確認し、不備がなければ宣誓完了

「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は申請

宣誓証明書、証明カードの受領

連携協定締結都市

・横浜市
・船橋市
・松戸市

宣誓証明書・証明カードでできること

・市営住宅の申込み
・市営霊園の申込み
・千葉市結婚新生活支援事業補助金の申請
・市立病院での利用(患者本人の意識がない場合の面会(看取りを含む))
・市立病院以外の医療機関での利用