群馬県大泉町パートナーシップ制度2019/1/1

町では、あらゆる差別noteppaiをめざす人権擁護条例の理念に基づき、すべての人の人権が尊重され、誰もが生きがいをもって生活できる、あらゆる差別のない社会の実現を目指し、性的マイノリティの人々のパートナーシップ制度を平成31年1月1日から開始しました。

町長メッセージ

この制度は、法的効力が生じるものではありません。しかし、お互いをパートナーとして人生を共に生きていこうとするお二人の関係を、行政が認め、尊重することに意義があると考え、LGBTをつぎのように独自解釈しております。

・L:Love (愛をもって人と接し)
・G:Going my way (自分らしく生きることは)
・B:Bravo (すばらしいこと)
・T:Thanks (感謝の心を持つことが、差別のない社会をつくる)

対象

下記のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティの人

・満18歳に達していること
・町内に住所を有していること(転入予定含む)
・配偶者がいないことおよび他の人とパートナーシップの関係にないこと
・当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと

必要書類

・住民票の写し等
・戸籍謄本等
・本人確認書類
・宣誓書、添付書類等

宣誓の流れ

宣誓する日時を事前に電話等で調整

必要書類をそろえ、予約した日時に二人で来庁

宣誓書、添付書類等を確認

町から「パートナーシップ宣誓書受領証」と宣誓書の写し」を交付

中野区パートナーシップ宣誓2018/8/20

中野区では、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる地域社会を実現することを目指し、平成30年8月20日から、「中野区パートナーシップ宣誓」を実施しています。

対象

1,パートナーシップの関係にあること
2,宣誓を行う当日において成年であること
3,双方が区内の同一所在地に住所を有してる又は一方が区内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定している又は双方が区内の同一所在地に住所を有することを予定している
4,双方に配偶者がいないこと
5,双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと
6,宣誓をしようとするもの同士が直系血族または三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係にないこと

必要書類

・二人とも中野区民
 1,世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの。続柄を載せたもの。)
 2,戸籍抄本(発行から3か月以内のもの。)

・中野区に転入を予定している方
 上記の2点に加えて、売買契約書や賃貸借契約書の写しなど

・外国籍の方
 戸籍抄本のかわりに、本国が発行する婚姻要件具備証明書など(発行から6か月以内のもの)、独身であることを証明できる書類とその日本語訳を提出してください。

・通称の使用を希望する方
 受領証に表示する氏名に通称の使用を希望する場合は、宣誓書等の書類に、戸籍上の氏名と通称を併記し、通称を日常的に使用していることがわかる書類の写しを上記の2点に加えて提出してください。

・公正証書等受領証の交付も希望する場合
 1,宣誓による受領証の交付の場合の2点に加え、公正証書等を提出してください。
 2,公正証書等は、写しを取らせていただき返却します。
 3,公正証書等受領証の交付申請は、宣誓後(後日)別途に行うことも可能です。
 4,宣誓日から半年を超える場合は、世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)および戸籍抄本(発行から3か月以内のもの)も要件確認のため提出していただきます。

<本人確認書類>

1,マイナンバーカード
2,パスポート
3,運転免許証
4,官公署が発行した免許証
  許可証または登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの

宣誓までの流れ

手続き内容等について事前に担当に電話連絡

必要書類をお持ちのうえ、お二人で区役所に来所

本人確認

必要書類提出、宣誓書等記入

宣誓要件の確認

受領証交付※手数料無料

大阪市ファミリーシップ制度2018/7/9

大阪市では、性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあい、社会においていきいきと輝き活躍されることを期待して、パートナーシップ関係であることを大阪市として公に証明する「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」を平成30年7月に開始しました。

令和4年8月1日からは、宣誓の対象者に子や親を含めることとし、名称も「大阪市ファミリーシップ制度」としました。

ファミリーシップ制度は、法律上の効果があることを証明するものではありませんが、パートナーおよびその関係にある一方の子または親を含めた当事者が、家族として日常生活において相互に協力し合うことを宣誓されたことを、大阪市として公に証明するものです。これまで同様パートナーお二人での宣誓も可能です。すでにパートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方は、受領証を変更する手続きは不要で、いままでどおりお使いいただけます。

対象

1,ともに成年に達していること
2,少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、または市内への転入を予定していること。
3,ともに現に結婚しておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
4,ともに民法第734条及び735条の規定により婚姻をすることができない者同士の関係にないこと
5,当事者以外が宣誓される場合は、パートナーシップ関係にある者の子等であること※注1

※注1 5,は、子や親を含めて宣誓する場合に必要

必要書類

・住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書または戸籍の附票の写し
・独身証明書または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・本人確認書類
 1,マイナンバーカード
 2,パスポート
 3,運転免許証
 4,その他官公署が発行した免許証、許可証または登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
 5,その他前1~4号に準ずるものとして市長が相当と認める書類

宣誓の流れ

電話、FAX、メールで人権啓発・相談センターへ予約(希望日の3日前まで)

申請
予約した日時に二人で来庁

内容確認

宣誓書受領証交付

宣誓書受領証を受領したらできること

・大阪市営住宅の入居資格・同居承認資格の対象になります。
・大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例に基づく支援の対象となります。
・大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の対象となります。
・大阪市弘済院附属病院、大阪市立総合医療センター、十三市民病院、住之江診療所、大阪公立大学医学部付属病院では、本制度開始以前から、面会や医療行為の説明の同席等は当事者のご意向をふまえて柔軟に対応しています。
・市設霊園のお申込みにつきましては、申込者が市内在住の世帯主のの方であれば可能でありご遺骨と申込者間の親族関係に関する要件は特にありません。

福岡市パートナーシップ宣誓制度2018/4/1

福岡市では、国籍や年齢、性の違い、障害の有無などに関わらず、誰もがすべての人への思いやりを持ち、多様性を認め合いながらいきいきと輝くまちをめざしており、平成30年度から性的マイノリティの方への支援の一つとして、パートナーシップ宣誓制度を導入していきます。

対象

下記の全てに該当する、一方または双方が性的マイノリティの二人
・双方が成人であること
・一方または双方が市内に住所を有している、または市内へ転入を予定していること
・双方に配偶者がいないことおよび他にパートナーシップの関係がないこと
・双方の関係が近親者でないこと

宣誓の流れ

宣誓する日時を事前に、予約申し込みフォームまたは電話で調整

必要書類をそろえ、予約した日時に二人で来庁

市職員の面前で宣誓書に記入

市から「宣誓書の写し」「宣誓書受領証」を交付

必要書類

・住民票の写し(本籍地及び世帯主との続柄表示不要)各1通
・独身証明書 各1通
※3か月以内のもの
※本人確認書類

子どもの名前記載

子育てをしているカップルが、パートナーシップ宣誓をする場合、子どもの同意を得たうえで、子どもの氏名を受領証に記載することができます。
子どもは、一方または双方と整形を一にしている未成年の子が対象です。
記載を希望する場合は、パートナーシップ宣誓制度に係る子に関する届に
1,一方の子であることを証明する書類(戸籍抄本等)
2,生計が一であることを証明する書類(住民票の写し等)
3,すでに宣誓されているカップルは、2名分の受領証
の書類を添付して、事前にメールや電話で連絡のうえ、予約した日時に二人が子どもと一緒に来庁してください。

対象となる行政サービス

市営住宅の申し込み
セーフティネット住宅への入居申し込み
特定優良賃貸住宅の申し込み
り災証明書の交付
救急搬送時の同乗、処置の説明と同意
救急搬送証明書の交付
市立病院での診療内容説明、手術の同意
死亡届/火葬・埋葬許可申請
市立平尾霊園の合葬式墓所の申込み
母子健康手帳の交付
就学、教育相談
里親制度の里親認定
教育、保育給付認定の申請
施設等利用給付認定の申請
子育て世帯住替え助成金の申請
生活保護で同一世帯として認定
身体障がい者等の方の軽自動車税の減免制度
パートナーからのDVの被害相談
家族で利用できる地下鉄1日乗車券「ファミちかきっぷ」

パートナーシップ宣誓書受領証の連携協定

福岡県
佐賀県
熊本市
北九州市
古賀市
岡山市
広島市
日南市
唐津市
鹿児島市

札幌市パートナーシップ宣誓制度2017/6/1

性的マイノリティの方の気持ちを受け止める取組みとして、お二人が互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることなどを札幌市長に対して宣誓をする制度です。お二人の宣誓に基づき、宣誓書の写しと市長名の宣誓書の受領証を交付します。

対象

下記の全てに該当する、一方または双方が性的マイノリティのお二人。

・宣誓当日において、双方が成年であること。
・市内に住所を有する、または市内への転入を予定していること。
・双方に配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係がないこと。

宣誓の流れ

事前に宣誓する日時を電話等で調整

必要書類を用意し、予約した日時に二人で来庁

市職員の面談で確認書と宣誓書に記入

市から「宣誓書の写し」「宣誓書受領証」を交付

必要書類(それぞれ二人分)

1,住民票(マイナンバーの記載がないもの) 各1通
2,独身を証明する書類(戸籍抄本等)    各1通
3,本人確認書類(運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの)

※1,2,は3か月以内に発行されたもの

自治体間連携

札幌市では、北見市と2022/6からパートナーシップ宣誓制度についての連携協定を締結しています。
これまでは、市外へ転居したときは受領証および受領カードの返還が必要でしたが、協定を締結している自治体への転居については、転居前にお住まいの自治体に届出を行っていただくことで、転居前に交付された宣誓書類を転居先でもご使用いただくことが可能となりました。

那覇市パートナーシップ登録2016/7/8

那覇市総合計画および「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言の理念に基づき、人がその多様な性を生きることは人権として尊重されるものであり、その中で築かれるパートナーシップもまた尊重されるべきものであることから、誰もが差別や偏見にさらされることなく、安心して暮すことができるまちの実現を目指し、「那覇市パートナーシップ登録の取扱いに関する要綱」を制定しました。
市では申請に基づき、二人が互いを人生のパートナーとするパートナーシップ登録を行い、証明書を交付します。

対象

1,互いを人生のパートナーとし、日常生活および社会生活上、精神的かつ経済的、または物理的に支え合う二人の関係であること
2,その一方または双方の性的指向が必ずしも異性愛のみでない者または性自認が戸籍上の性別とは異なる者
3,成年に達していること
4,下記のいずれかに該当すること
  ①二人とも那覇市民であること。
  ②一人が那覇市民、もう一人が市内へ転入を予定していること。
  ③二人とも市内への転入を予定していること。
5,下記の両方に該当する、1対1の関係にあること。
  ①配偶者がいないこと。
  ②申請者以外の者とのパートナーシップの関係がないこと。

申請の流れ

電話予約

申請受付

内容確認

登録証明書の発行

必要書類

・那覇市パートナーシップ登録申請書
・住民票の写し(それぞれ1通)
・戸籍抄本(それぞれ1通)
・本人確認ができるもの


兵庫県宝塚市パートナーシップの宣誓制度2016/6/1

様々な人々が自分らしく生きていくことができる社会づくりに向けて、孤立感を抱えている可能性のある性的マイノリティの方々について理解するとともに支援するため、平成27年11月に本市の取組方針「ありのままに自分らしく生きられるまち宝塚」を策定しました。

 その取組の1つとして、同性パートナーを尊重するため、平成28年6月に宝塚市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱を制定しました。これは、互いをその人生のパートナーと約束した同性カップルの宣誓書を市が受け取り、一定の条件を満たしている場合、2人をパートナーと認め受領証を交付するものです。

※ 令和3年4月6日に阪神7市1町によるパートナーシップ宣誓制度の取組みに関する協定書を締結したことに伴い、内容について下記の通り見直しをしました。※
1,お一人でもしないに住所を有していれば(予定も含む)宣誓できます。
2,通称名も使用できます。
3,協定書に基づき、協定締結自治体間での転出入の場合、手続きが簡素化されます。
4,上記の改定に合わせ、受領証等の様式も一部変更します。

対象

1,双方が民法における成年であること。
2,一方または双方が市内に住所を有し、または市内への転入を予定していること。
3,双方に配偶者がいないことおよび宣誓者同士以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
4,宣誓者同士で、他市町でパートナーシップの宣誓をしていないこと。
5,直系血族または三親等内の傍系血族でないこと。
6,直系姻族の関係にないこと。

宣誓の流れ

宣誓する日時について事前に市と調整する。

市職員の面前でパートナーシップ宣誓書に記入し、提出する。
宣誓者の一方または双方が宣誓書に自ら記入することが出来ないときは、当該同性カップルの双方立会いのもとで、他の者に代書も可能。

宣誓書は、人権男女共同参画課において受領する。

必要書類

本人確認のため1~4のいずれか

1,個人番号カード
2,旅券
3,運転免許証
4,前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が貼付されたもの

独身証明書


三重県伊賀市パートナーシップ宣誓制度2016/4/1

市では、あらゆる差別も許さず、互いを尊重するまちづくりをめざし、市民一人ひとりの人権が大切にされる社会の中で、性の多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるよう、伊賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱を2016/4/1から施行しました。
これは、互いをその人生のパートナーと約束した一方または双方が性的マイノリティである二人の宣誓書を市が受取り、一定の条件を満たしている場合、二人をパートナーと認め受領証を交付するものです。

対象

1,双方が成年であること
2,双方が独身であること
3,双方または一方が市内在住、一方が市内在住でない場合は市内に転入予定であること

宣誓と受領証交付の流れ

事前申し込み
宣誓書提出日の予約の申し込みをします。
お二人と面談する日時を決めます。

必要書類の準備
お二人それぞれの住民票と独身証明書を準備します。(面談日の30日以内に発行のもの)

予約日に宣誓書と書類を提出
事前予約をした日に面談場所に行きます。担当者のヒアリング後、宣誓書に署名し、住民票と独身証明書を提出します。


※本人確認のため下記の書類をご準備ください。
1,公的機関発行の顔写真付きの本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公庁職員身分証明書、住宅取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃等所持許可証、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳など

2,上記の書類がない場合は、Aの中から2点、もしくは、AとBから各1点提示してください。
A 健康保険証、年金証書、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)、介護保険被保険者証、障害者手帳(写真なし)、各種医療受給者証、恩給証書、運転仮免許証、生活保護受給者証など
B 
会社の社員証(写真付き)、各種会員証(写真付き)、学生証(写真付き)など



 


世田谷区同性パートナーシップ宣誓2015/11/5

区は、基本計画において「人権の尊重」を掲げ、その中で「女性や子ども、高齢者、障害者、外国人、性的マイノリティなどを理由に差別されることなく、多様性を認め合い、人権への理解を深めるため、人権意識の啓発や理解の促進をします。」としています。
世田谷区パートナーシップ宣誓の取組みは、この「人権尊重」の取組みの一つとして、同性カップルである区民の自由な意思によるパートナーシップの宣誓書を受け取ることにより、同性カップルのかたの気持ちを区が受け止めるという取組みです。

「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」

対象

1,ふたりとも成年であること
2,ふたりが区内に在住であること
または、ひとりが区内在住で、もうひとりがくないへの転入を予定していること
もしくは、ふたりとも区内に転入を予定していること
3,ふたりとも他の人と法律上の婚姻関係にないこと
4,ふたりとも他の人とパートナーシップ宣誓していないこと
または、宣誓したことがある人の場合、宣誓書廃棄の手続きをしてあること
5,ふたりの関係が近親者(直系血族または3親等内の傍系血族)同士ではないこと
ただし、養子縁組による近親者同士については、宣誓できる場合があります

手続きの流れ

事前相談・申し込み
宣誓したい日の3日前までにお申し込み

区から通知
宣誓日時、場所を記載した通知が区から宣誓希望者に送付されます

宣誓当日
お二人揃って区の指定する場所に来てください

必要書類

・本人・住所確認資料
運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、在留カード、マイナンバーカード、公的機関が発行した顔写真付証明書、公的機関からの郵便物

・他の人と婚姻していないことの確認資料
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)※1か月以内のもの

手数料

無料

渋谷区パートナーシップ証明書2015/11/5

区では、「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」に基づき、性のありように関わらずだれもが活躍できるジェンダー平等な地域社会の実現にむけて取組を進めています。
パートナーシップ証明は、法律上の婚姻とは異なるものとして、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性別が同じ二者間の社会生活における関係を、パートナーシップと定義し一定の条件を満たしたときにパートナーの関係を証明するものです。

パートナーシップ証明を申請できる人

・渋谷区在住かつ住民登録があること
・18歳以上であること
・配偶者がいないこと及び相手方当事者以外のパートナーがいないこと
・近親者でないこと ※注1
※双方がすべてに該当していること

渋谷区パートナーシップ証明取得までの流れ

渋谷区HPからひな形と手引きをダウンロード

公証役場において公正証書作成

渋谷区役所住民戸籍課窓口に申請

渋谷区役所住民戸籍課で交付

※注1 近親者とは、民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができない者の間をいいます。
ex. 直系血族または三親等内の傍系血族間。養子と養方の傍系血族との間は除く。
  直系姻族間。
  養親子等の間。養子と養親との間では、養親子関係が終了した場合は、パートナーシップ  
  を申請することができる。

必要書類

① 申請者それぞれの戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(発行後3か月以内のもの)

② 公正証書の正本または謄本
 (1)任意後見契約の公正証書
 (2)合意契約公正証書

※本人確認のため、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)のいずれかをお持ちください。

証明手数料

300円です。