軽自動車登録(中古車)

必要な書類

① 保安基準適合証
指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要。保安基準適合証の有効期間は検査の日から15日間です。

② 点検整備記録簿
検査の参考情報として内容を確認する場合がある。定期点検整備の実施状況をか確認するため、直近で実施した定期点検整備の結果を記載した点検整備記録簿を提示する。

③ 自動車検査証返納証明書
軽自動車の使用を一時中止した際に交付された書類。

④ 使用者であることを証する書面
譲渡証明書が必要。

⑤ 使用者の住所を証する書面
使用者の住所を証する書面は、自動車検査返納証明書から変更がない場合でも必要。
<個人>
新しく使用者となられる方の住所を証する書面は下記のいずれか1点必要(3か月以内のもの)
・住民票の写し(マイナンバー記載なし)
・印鑑証明書
<法人>
新しく使用者となられる方の住所を証する書面は下記のいずれか1点必要(3か月以内のもの)
・商業登記簿謄本(抄本)
・登記事項証明書
・印鑑証明書

⑥ 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書

⑦ 申請審査書(手数料納入補助シート)※HPからダウンロード可

⑧ 自動車重量税納付書 ※HPからダウンロード可
窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、用紙に張り付けて申請します。

⑨ 新規検査申請書(軽第1号様式)※HPからダウンロード可

⑩ 事業用自動車等連絡書
事業用(黒ナンバー)として使用する場合のみ必要。

⑪ 軽自動車検査票
持込み検査の場合のみ必要。

⑫その他必要に応じて用意するもの
タカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未改修の車両については、ディーラー等で改修を行ったうえで交付される改善措置済証が必要。

⑬ 申請依頼書
代理人が手続きをする場合に必要。

⑭ 希望番号の予約済証
希望ナンバーを希望する場合、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要。

⑮ 字光式車両番号指示願 ※HPからダウンロード可
字光式ナンバーを希望する場合必要。

※軽自動車検査協会の窓口以外で必要な書面等※
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
・自動車保管場所届出書など必要な場合があります。

軽自動車登録(新車)

必要な書類

① 完成検査終了証
完成検査終了証が交付された場合に必要です。平成19年1月4日から軽自動車の完成検査終了証が電子化されることになりました。電子化された完成検査終了証の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出は必要ありません。

② 使用者であることを証する書面
譲渡証明書が必要です。電子化された譲渡証明書の情報が、登録情報処理機関に提供された場合は、提出する必要はありません。

③ 使用者の住所を証する書面
<個人>
新しく使用者となられる方の住所を証する書面は下記のいずれか1点必要(3か月以内のもの)
・住民票の写し(マイナンバー記載なし)
・印鑑証明書
<法人>
新しく使用者となられる方の住所を証する書面は下記のいずれか1点必要(3か月以内のもの)
・商業登記簿謄本(抄本)
・登記事項証明書
・印鑑証明書

④ 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書

⑤ 申請審査書(手数料納入補助シート)※HPからダウンロード可

⑥ 自動車重量税納付書 ※HPからダウンロード可
窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、用紙に張り付けて申請します。

⑦ 新規検査申請書(軽第1号様式)※HPからダウンロード可

⑧ 事業用自動車等連絡書
事業用(黒ナンバー)として使用する場合のみ必要。

⑨ 軽自動車検査票
持込み検査の場合のみ必要。

⑩ 申請依頼書
代理人が手続きをする場合に必要。

⑪ 希望番号の予約済証
希望ナンバーを希望する場合、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要。

⑫ 字光式車両番号指示願 ※HPからダウンロード可
字光式ナンバーを希望する場合必要。

※軽自動車検査協会の窓口以外で必要な書面等※
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書/軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書
・自動車保管場所届出書など必要な場合があります。

デジタル遺品

デジタル遺品とは、遺品となったパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に保存されたデータやインターネット上の登録情報などをいいます。

3Gサービスの終了により、シニア世代のスマホ普及が急速に進んでいます。
これにより何が困るかというと、デジタル資産の把握ができなくなるということです。
電子書籍、動画、スポーツ中継、音楽などのサブスク契約をされている方も多いのではないでしょうか?

デジタル遺品で、自分が亡くなったときに家族が困ることとして、①ID・パスワードの個人情報 ②銀行口座や生命保険の個人情報 ③お葬式の参列者 があります。

これらのID・パスワードなどを、エンディングノート、遺言書などに残しておくことをおすすめします。

海外のお墓

【アメリカ】

アメリカのお墓は、よく映画で見るような平板の上に十字架があるものや十字架が墓石に刻まれているものなどがあります。
色は、白が多いです。日本のグレーや黒の墓石とは正反対ですね。
キリスト教圏の墓石には、故人の名前、お亡くなりになった日のほかに、人柄、実績なども刻まれることがあります。

日本のように親族が同じお墓に入るのではなく、一人だけ入る個人墓です。


日本とちがい火葬ではなく、土葬が多いです。これは、アメリカ人はキリスト教信者が多くキリスト教は基本土葬だからです。

お葬式は、斎場などではなく、墓地の前で行われます。

【イギリス】

イギリスのお墓も十字架がたっているものが多いです。イギリスでは、ほとんど散骨か墓地埋葬を選択します。

イギリスはアメリカと違い、土葬より火葬が多いです。
墓地は、市営墓地をリース契約するか、教会が管理する墓地を購入するかどちらかです。

ガーデニングが盛んなイギリスなので、最近では樹木葬も人気がでてきてます。

イギリスには、観光名所の墓地もあります。

【中国】

中国のお墓は、亀の甲羅の形をしたものがあるそうです。

中国は、個人墓、夫婦墓が基本です。

【韓国】

韓国のお墓は、土葬で、土饅頭といわれる丸い盛り上がった土の形のお墓でした。
お墓の前には、祭祀の料理を並べる石の台があります。
最近では、火葬後、ロッカー式の納骨堂などに納骨スルスタイルが増えてきています。

こちらでも、樹木葬などの自然葬の人気も高まってきています。

【インド】

インドのお葬式は、水葬で行われてます。なので、霊園やお墓がほとんどありません。
火葬して遺灰を聖なる川・ガンジス川に流します。


宗派とお墓

【天台宗】

天台宗は、延暦25年(806)に伝教大師最澄によって開かれた宗派です。

お墓に刻む文字は、「〇〇家先祖代々之墓」「南無阿弥陀仏」「南無釈迦牟尼佛」「梵字〇〇家之墓」などです。
梵字とは、大日如来をあらわす「ア」、釈迦如来をあらわす「バク」、阿弥陀如来をあらわす「キリーク」をいいます。

【真言宗】

真言宗とは、空海(弘法大師)を開祖とする宗派です。「即身成仏」を説いています。

お墓に刻む文字は、「〇〇家之墓」「〇〇家先祖代々(之墓)」※「南無大師遍照金剛」などです。

※弘法大師の名前を刻むこともあります。

【浄土宗】

浄土宗は、南無阿弥陀仏の宗派です。宗祖は、法然上人(源空)です。

お墓に刻む文字は、「南無阿弥陀仏」、「俱会一処」などです。

【浄土真宗】

浄土真宗は、鎌倉仏教の一つであり、鎌倉初期の僧である親鸞が師である法然のよって明らかにされた浄土往生を説く真実の教えを継承し展開させたものです。

お墓に刻む文字は、「南無阿弥陀仏」、「倶会一処」、「〇〇家先祖代々之墓」、「〇〇家累代」などがあります。

【禅宗】

禅宗は、座禅のよって悟りを開こうとする宗派の総称で、日本では「臨済宗」、「曹洞宗」、「黄檗宗」が禅宗のあたります。

お墓に刻む文字は、「〇〇家先祖代々」、「〇〇家先祖累代」、「南無釈迦牟尼仏」などがあります。

【日蓮宗】

日蓮宗とは、日蓮(日蓮上人)が説いた宗派です。お釈迦様が説かれた教え、妙法蓮華経を何より大切にしています。

お墓に刻む文字は、「南無妙法蓮華経」、「妙法〇〇家先祖代々之墓」などがあります。

公正証書遺言

令和〇年第〇〇〇号
                遺言公正証書
当公証人は、遺言者 伊藤太郎の嘱託により、証人後藤幸子、証人〇〇〇〇の立会をもって次の遺言の趣旨の口述を筆記し、この証書を作成する。
第1条 遺言者は、第2条及び第3条を除いた遺言者の所有する下記不動産を含むすべての財産
    を
           遺言者の妻  伊 藤 花 子
               昭和〇〇年〇月〇日生
に相続させる。   
                  記
所在 名古屋市中区〇〇1丁目2番地
家屋番号 2番の1
種類 居宅
構造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床面積 1階 64.40㎡
     2階 37.82㎡
2 遺言者は、上記伊藤花子が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同
  伊藤花子に相続させるとした財産を次の両名に各2分の1の割合でそれぞれ相続させる。
 (1) 東京都杉並区〇〇1丁目2番3号
   遺言者の長女 近 藤 愛
        昭和〇〇年〇月〇日生
 (2) 名古屋市東区〇〇1丁目2番
   遺言者の二女 木 村 幸
        昭和〇〇年〇月〇日生
に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を
    上記  木 村 幸
に相続させる。
                記
    ① 所在 名古屋市中村区〇〇2丁目
      地番 1番2
    ② 所在 名古屋市中村区〇〇2丁目1番地2
      家屋番号 1番2
      構造 木造瓦葺2階建
      床面積 1階 〇〇.〇〇㎡
          2階 〇〇.〇〇㎡
2 遺言者は、上記木村幸が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同木村幸に相続させるとした財産を、同木村幸の子に均等の割合で相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者の有する株式及び預貯金等を含む全ての金融資産を
    上記  近 藤 愛
に相続させる。
2 遺言者は、上記近藤愛が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同近藤愛に相続させるとした財産を、上記木村幸に相続させる。
第4条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の3名を指定する。
    (1) 上記    近 藤 愛
    (2) 上記    木 村 幸
    (3) 名古屋市中村区〇〇1丁目2番地
        行政書士  後 藤 幸 子
              昭和〇〇年〇月〇日生
2 遺言執行者は、各自単独で執行権限を行使することができる。
3 遺言執行者は遺産につき、本遺言執行のため必要あるときは、不動産に関する移転登記を 
  する権限、預貯金等について本遺言執行のための名義変更、解約、換金、貸金庫があれば
  開扉・解約・内容物の受取り等一切の処分を行う権限を有する。
4 遺言執行者は、本遺言の執行に必要な場合には、代理人及び補助者を選任する権限を有す
  る。
5 上記後藤幸子が遺言執行者となる場合の報酬は、上記近藤愛及び木村幸と協議の上決定す
  るものとする。
付言事項
愛、幸は二人で仲良く、お母さんのことをよろしくお願いします。
      本旨外要件

      本旨外要件
名古屋市中区〇〇1丁目2番地
無職
遺言者        伊 藤 太 郎
            昭和〇〇年〇月〇日生
遺言者は、当公証人と面識がないので法定の印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを
証明させた。
名古屋市中村区〇〇1丁目2番地
行政書士
証人         後 藤 幸 子
            昭和〇〇年〇月〇日生
名古屋市昭和区〇〇3丁目1番地
行政書士
証人         中 川 歩
            昭和〇〇年〇月〇日生
 遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、次に署名捺印する。
                       伊 藤 太 郎  ㊞
                       後 藤 幸 子  ㊞
                       中 川 歩    ㊞
この証書は民法第969条第1号ないし第4号の方式に従い作成し同条第5号に基づき次に当公証人が署名捺印する。
名古屋市〇〇区〇〇1丁目2番3号
名古屋法務局所属
公証人       行 田 政 二 職印

自筆証書遺言

    遺 言 書
 遺言者 伊藤太郎は、次のとおり遺言する。
 第1条 遺言者は、遺言者所有の次の不動産を、遺言者の妻伊藤花子に相続させる。
    (1)土地
     所在 愛知県名古屋市中区〇〇1丁目
     地番 1番の2
    (2)建物
     所在 愛知県名古屋市中区〇〇1丁目1番地2
     家屋番号 1番2
第2条 遺言者は、〇〇銀行中支店に預託してある預金債権の全部を、遺言者の長女近藤愛に 
    相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者の二女伊藤幸に遺言者所有の株式をすべて相続させる。
第4条 遺言者は、第1条乃至第3条を除く、遺言者所有のすべての財産を、長女近藤愛に相続
    させる。
第5条 遺言者は、祭祀主宰者として長女近藤愛を指定する。
第6条 遺言者は、本遺言の執行者として、長女近藤愛を指定する。
第7条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長女近藤愛を指定する。
付言
皆で仲良く、お母さんのことをよろしくお願いします。
               令和4年7月1日
    愛知県名古屋市中区〇〇1丁目1番地の2
           遺言者 伊藤太郎 実印
            昭和〇〇年〇月〇日生

法定後見の流れ

<家庭裁判所に申し立てる人を決める>

申立人
本人、任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市区町村長
   ⇩    

<申立準備>
必要な書類を取得
   ⇩

<申立て>
本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類の提出
   ⇩ 

<審理>
提出された書類の審査
   ⇩ 

必要に応じて家事審判員が本人、申立人、後見人候補者等に事情確認する。
          ↓

本人の判断能力について、後見・補佐は医師の鑑定が原則必要。
家庭裁判所が必要ないと認めるときは不要。
鑑定費用(5~10万円程度)は申立人負担。
          ↓
本人の親族に、申立書概要や後見人候補者を伝え、意向を確認する場合あり。

<審判>
診断書・鑑定や本人面談に基づいて類型が妥当か、本人を支援するのに、後見人等が、専門家か法人か個人のいずれが妥当かについて裁判所が決定、後見人等を選任
   ⇩ 

<告知(通知)>
審判の結果が本人、申立人、後見人等に選任された者に告知される。
※被後見人には普通郵便、申立人と後見人等には特別送達で届く。
保佐と補助の場合は、本人にも特別送達で届く。
   ⇩ 

<確定>
どこからも不服申立てがでなければ、告知2週間後に審判が確定。
※誰を後見人等に選任するかという審判には、不服申し立てできない。
   ⇩ 

<嘱託>
家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)される。
   ⇩ 

<登記>
登記ファイルに審判の内容のうち所定事項が記録される。
   ⇩ 

<初回報告>
登記が完了すると裁判所より後見人等に通知書か送付される。※注1
後見人等はその指示に従い財産目録等を作成。
財産目録の作成が終わらないと後見人の仕事は実質的に開始することができない。※注2
成年後見人等の請求により、後見等開始を証明する”登記事項証明書”が発行される。
   ⇩

<後見等の開始>

※注1 確定後2週間~1か月程度かかる
※注2 後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限
    を有する。(民法854条)


       

名古屋市成年後見制度利用支援事業

本人等の財産状況から、申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合に、これらの費用を助成することで、成年後見制度の利用促進をはかる事業です。

【申立費用の助成】

申請者申立人
市長申立・本人や親族の申立て
申請時期後見等開始審判の確定後
助成対象となる経費申立費用
1、申立手数料
2、登記手数料
3、郵便切手代
4、鑑定費用
5、申立書の添付書類の取得費用
(診断書や戸籍謄本など)
1~4は家庭裁判所に実際払った費用
※後見等審判の確定が、平成22年10月1日以降のもの
助成対象となる要件被後見人等及び申立人が1~3のいずれかに該当する場合に
助成の対象となります。
1、生活保護受給者
2、中国残留邦人等支援給付受給者
3、以下の①~④の全てを満たす方
 ①市町村民税非課税世帯
 ②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに
  50万円を加算した額以下
 ③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるご
  とに100万円を加算した額以下
 ④世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る
  資産を所有していない 

【後見人等報酬の助成】

申請者被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)
後見人等の代理申請可能
申請時期報酬付与の審判決定後
助成対象となる経費後見人の報酬
後見監督人等の報酬
(成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人)
※家庭裁判所が審判した額
※上限は、後見人等と後見監督人等の報酬の合算で月額28,000円
※後見人等及び後見監督人等が親族(注1)である場合は対象外
(注1)本人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
助成対象となる要件被後見人等及び申立人が1~3のいずかに該当する場合に
助成の対象となります。
1、生活保護受給者
2、中国残留邦人等支援給付受給者
3、以下の①~④の全てを満たす方
 ①市町村民税非課税世帯
 ②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに
  50万円を加算した額以下
 ③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるご
  とに100万円を加算した額以下
 ④世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る
  資産を所有していない 

樹木葬

樹木葬とは、一般的なお墓の墓石のかわりにシンボルツリーを植えるものです。
その下に遺骨を納めます。
散骨とは違い、法律上認められた墓地になります。
シンボルツリー1本に1つの区画だけの単独墓、数体から数十体の遺骨を埋葬する集合墓、骨袋に遺骨を入れ埋葬する合葬墓があります。
ひとつ気を付けたい点は、山林などにつくられた樹木葬墓は、大雨等でお墓ごと流されてしまう危険もあるので事前調査が必要です。