法定後見の流れ

<家庭裁判所に申し立てる人を決める>

申立人
本人、任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市区町村長
   ⇩    

<申立準備>
必要な書類を取得
   ⇩

<申立て>
本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類の提出
   ⇩ 

<審理>
提出された書類の審査
   ⇩ 

必要に応じて家事審判員が本人、申立人、後見人候補者等に事情確認する。
          ↓

本人の判断能力について、後見・補佐は医師の鑑定が原則必要。
家庭裁判所が必要ないと認めるときは不要。
鑑定費用(5~10万円程度)は申立人負担。
          ↓
本人の親族に、申立書概要や後見人候補者を伝え、意向を確認する場合あり。

<審判>
診断書・鑑定や本人面談に基づいて類型が妥当か、本人を支援するのに、後見人等が、専門家か法人か個人のいずれが妥当かについて裁判所が決定、後見人等を選任
   ⇩ 

<告知(通知)>
審判の結果が本人、申立人、後見人等に選任された者に告知される。
※被後見人には普通郵便、申立人と後見人等には特別送達で届く。
保佐と補助の場合は、本人にも特別送達で届く。
   ⇩ 

<確定>
どこからも不服申立てがでなければ、告知2週間後に審判が確定。
※誰を後見人等に選任するかという審判には、不服申し立てできない。
   ⇩ 

<嘱託>
家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)される。
   ⇩ 

<登記>
登記ファイルに審判の内容のうち所定事項が記録される。
   ⇩ 

<初回報告>
登記が完了すると裁判所より後見人等に通知書か送付される。※注1
後見人等はその指示に従い財産目録等を作成。
財産目録の作成が終わらないと後見人の仕事は実質的に開始することができない。※注2
成年後見人等の請求により、後見等開始を証明する”登記事項証明書”が発行される。
   ⇩

<後見等の開始>

※注1 確定後2週間~1か月程度かかる
※注2 後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限
    を有する。(民法854条)


       

名古屋市成年後見制度利用支援事業

本人等の財産状況から、申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合に、これらの費用を助成することで、成年後見制度の利用促進をはかる事業です。

【申立費用の助成】

申請者申立人
市長申立・本人や親族の申立て
申請時期後見等開始審判の確定後
助成対象となる経費申立費用
1、申立手数料
2、登記手数料
3、郵便切手代
4、鑑定費用
5、申立書の添付書類の取得費用
(診断書や戸籍謄本など)
1~4は家庭裁判所に実際払った費用
※後見等審判の確定が、平成22年10月1日以降のもの
助成対象となる要件被後見人等及び申立人が1~3のいずれかに該当する場合に
助成の対象となります。
1、生活保護受給者
2、中国残留邦人等支援給付受給者
3、以下の①~④の全てを満たす方
 ①市町村民税非課税世帯
 ②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに
  50万円を加算した額以下
 ③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるご
  とに100万円を加算した額以下
 ④世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る
  資産を所有していない 

【後見人等報酬の助成】

申請者被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)
後見人等の代理申請可能
申請時期報酬付与の審判決定後
助成対象となる経費後見人の報酬
後見監督人等の報酬
(成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人)
※家庭裁判所が審判した額
※上限は、後見人等と後見監督人等の報酬の合算で月額28,000円
※後見人等及び後見監督人等が親族(注1)である場合は対象外
(注1)本人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹
助成対象となる要件被後見人等及び申立人が1~3のいずかに該当する場合に
助成の対象となります。
1、生活保護受給者
2、中国残留邦人等支援給付受給者
3、以下の①~④の全てを満たす方
 ①市町村民税非課税世帯
 ②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに
  50万円を加算した額以下
 ③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるご
  とに100万円を加算した額以下
 ④世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る
  資産を所有していない 

見守り契約とは?

見守り契約とは、判断能力が低下して、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人と電話連絡をしまたは自宅を訪問したりして、支援する人が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見を始める時期を判断するための契約です。

任意後見契約と同時に作成する場合

任意後見契約と死後事務委任契約と同時に作成される場合

死後事務委任契約と同時に作成される場合

等があります。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、委任者が第三者に対して、亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する代理権を付与し、死後事務を委任する契約のことをいいます。

医療費の支払いに関する事務
家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
永代供養に関する事務
相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
賃借建物明渡しに関する事務
行政官庁等への諸届け事務

任意後見契約締結までの流れ

<依頼者と面談>   

何をしたいか。何をしてもらいたいか。を確認する。

依頼者が契約行為ができるかを確認する。

     ⇩

<任意後見人となる者を決める>

     ⇩

<任意後見契約・代理権目録の内容検討>

どのようなことを後見人に依頼するのか。

生前事務委任契約や死後事務委任契約は必要ないか検討する。

     ⇩     

<任意委任契約原案作成>

公証人に原案を検討してもらう。

予約を入れた日時に公証役場に出向き、公正証書契約書を作成してもらい、契約を締結する。     

<公証人の公正証書契約書作成>

     ⇩     

<登記嘱託>

公証人が法務局に契約の内容を通知し、登記する。

登記ファイルに契約の内容のうち所定の事項が記録される。

     ⇩

<判断能力の低下>

     ⇩  

<家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立て>

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する。

申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者

必要書類は、申立書、戸籍謄本(申立人、本人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者)、診断書、手数料、財産目録等

     ⇩

<審理>

家裁の調査官が、本人、申立人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者と面談し調査する。

必要に応じて、家事審判官が本人や申立人に事情を確認する。

本人の判断能力について医師の診断が必要となる。

     ⇩

<審判>

選任される。

     ⇩

<告知> 

審判の結果が、本人、申立人、任意後見人、任意後見監督人へ告知される。

     ⇩

<確定>

不服申し立てが出なければ、告知2週間後に審判が確定する。

     ⇩

<登記嘱託> 

家庭裁判所から法務局へ審判の内容が通知される。

     ⇩

<登記>

登記ファイルに審判の内容のうち所定事項が記録される。

     ⇩

<任意後見開始>

登記が完了すると裁判所より任意後見人・任意後見監督人に通知書が送付される。

任意後見人は任意後見監督人の指示に従い財産目録を調整する。