<家庭裁判所に申し立てる人を決める>
申立人
本人、任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市区町村長
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<申立準備>
必要な書類を取得
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<申立て>
本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類の提出
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<審理>
提出された書類の審査
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必要に応じて家事審判員が本人、申立人、後見人候補者等に事情確認する。
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本人の判断能力について、後見・補佐は医師の鑑定が原則必要。
家庭裁判所が必要ないと認めるときは不要。
鑑定費用(5~10万円程度)は申立人負担。
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本人の親族に、申立書概要や後見人候補者を伝え、意向を確認する場合あり。
<審判>
診断書・鑑定や本人面談に基づいて類型が妥当か、本人を支援するのに、後見人等が、専門家か法人か個人のいずれが妥当かについて裁判所が決定、後見人等を選任
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<告知(通知)>
審判の結果が本人、申立人、後見人等に選任された者に告知される。
※被後見人には普通郵便、申立人と後見人等には特別送達で届く。
保佐と補助の場合は、本人にも特別送達で届く。
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<確定>
どこからも不服申立てがでなければ、告知2週間後に審判が確定。
※誰を後見人等に選任するかという審判には、不服申し立てできない。
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<嘱託>
家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)される。
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<登記>
登記ファイルに審判の内容のうち所定事項が記録される。
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<初回報告>
登記が完了すると裁判所より後見人等に通知書か送付される。※注1
後見人等はその指示に従い財産目録等を作成。
財産目録の作成が終わらないと後見人の仕事は実質的に開始することができない。※注2
成年後見人等の請求により、後見等開始を証明する”登記事項証明書”が発行される。
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<後見等の開始>
※注1 確定後2週間~1か月程度かかる
※注2 後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限
を有する。(民法854条)