特別管理廃棄物

特別管理廃棄物とは?

特別管理廃棄物とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と廃棄物処理法に規定されており、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物より厳しい規制を行っています。

特別管理一般廃棄物の分類

〈PCB使用部品〉
廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
〈廃水銀〉
水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀
〈ばいじん〉
ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
〈ばいじん、燃え殻、汚泥〉
ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
〈感染性一般廃棄物〉
医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの

特別管理産業廃棄物の分類

〈廃油〉
揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
〈廃酸〉
著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
〈廃アルカリ〉
著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
〈感染性産業廃棄物〉
医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの

特別管理産業廃棄物のうち特定有害産業廃棄物

〈廃PCB等〉
廃PCB及びPCBを含む廃油
〈PCB汚染物〉
PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
〈PCB処理物〉
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
〈廃水銀等〉
1,下記のの施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物であって、水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除くものが該当する。
・水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品から水銀を回収する施設
・水銀使用製品の製造の用に供する施設
・灯台の回転装置が備え付けられた施設
・水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設
・国又は地方公共団体の試験研究機関
・大学及びその附属試験研究機関
・学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
・農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
・保健所
・検疫所
・動物検疫所
・植物防疫所
・家畜保健衛生所
・検査業に属する施設
・商品検査業に属する施設
・臨床検査業に属する施設
・犯罪鑑識施設
2,水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
〈指定下水汚泥〉
下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
〈鉱さい〉
重金属等を一定濃度を超えて含むもの
〈廃石綿等〉
石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
〈燃え殻〉
重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
〈ばいじん〉
重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
〈廃油〉
有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
〈汚泥、廃酸又は廃アルカリ〉
重金属等、PCB,有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

産業廃棄物収集運搬業【欠格要件】

産業廃棄物収集運搬業の欠格要件

愛知県の産業廃棄物収集運搬業の審査基準に以下のように定められています。

申請者が廃棄物及び清掃に関する法律(以下、法という。)※第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
法第14条第5項第2号イによる第7条第5項第4号チに規定する「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」の適用については、以下のいずれかに該当する場合であること。
1,過去において繰り返し許可の取り消し処分を受けている場合
2,法、浄化槽法、施行令第4条の6各号に掲げる法令若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条傷害、第206条現場助勢、第208条暴行、第208条の2凶器準備集合等、第222条脅迫若しくは第247条背任の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律に罪を犯し、控訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている場合
3,前号に掲げる法令のうち生活環境の保全を目的とする法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している場合
4,廃棄物処理施設の拡張のために森林法に違反して許可を受けずに森林の伐採等の開発行為を行い、若しくは都市計画法や農地法に違反して開発許可や農地の転用の許可を受けずに廃棄物処理施設を設置するなど、廃棄物処理業務に関連して他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者
5,自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者
6,暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
7,愛知県暴力団排除条例第26条第1項の規定により氏名又は名称及び住所等を公表され、その公表の日から1年を経過しない者
8,その他上記に掲げる場合と同程度以上に的確な業の遂行を期待しえないと認められる場合

※第14条第5項第2号イからヘ
イ 第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴  力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令の定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
へ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

事業活動によって発生した下記の20種類の不要物を産業廃棄物といいます。

1,燃え殻
石炭がら、焼却炉の灰、木炭灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃料灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等

2,汚泥
製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥、洗毛汚泥、消化汚泥、糊かす、うるしかす
浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、擬集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイトかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生セメント、廃触媒、タルクかす、釉薬かす、珪藻土かす、活性炭かす、各種スカム、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト、スケール、スライム残さ、排煙脱硫石こう、赤泥、転写紙かす、建設汚泥等

3,廃油
潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、消泡用油剤、ビルジ、タンカー洗浄廃水、タールピッチ類、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ、廃PCB,廃白土、タンクスラッジ、油性スカム、洗車スラッジ

4,廃酸
無機廃酸、有機廃酸、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液、クロメート廃液、写真漂白廃液、炭酸飲料水、ビール等

5,廃アルカリ
洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液、黒液、脱脂廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、けい酸ソーダ廃液、か性カリ廃液等

6,廃プラスチック類
廃ポリウレタン、廃スチロール、廃ベークライト、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等

7,ゴムくず(天然ゴムくず)
切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず

8,金属くず
鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等

9,ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた物を除く。)及び陶磁器くず
廃空ビン類、板ガラスくず、アンブルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
製造工程で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず
土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくず等

10,鉱さい
高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂

11,がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材)
コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等

12,ダスト類
電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

13,紙くず
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等

14,木くず
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等

15,繊維くず
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等

16,動植物性残さ
魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等

17,動物系固形不要物
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥

18,家畜ふん尿
牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿

19,家畜の死体
牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

20,13号廃棄物
有害汚泥のコングリート固形物、焼却灰の蝿溶融固形化物

 

 

 

岐阜管轄

所属名等管轄市市町村
岐阜地域環境室
500-8384
岐阜市薮田南5-14-53 OKふれあい会館第2棟3階
058-272-1921
羽島市、各務原市、瑞穂市、本巣市、山県市
岐南町、笠松町、北方町、(岐阜市積替え保管なしに限る)
西濃県事務所環境課
503-0838
大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎内
0584-73-1111
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町
揖斐県事務所環境課
501-0603
揖斐郡揖斐川町上南形1-1揖斐総合庁舎内
0585-23-1111
揖斐川町、大野町、池田町
中濃県事務所環境課
501-3756
美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎内
0575-33-4011
関市、美濃市、郡上市
可茂県事務所環境課
505-8508
美濃加茂市古井町下古井2610-1加茂総合庁舎内
0574-25-3111

美濃加茂市、可児市、七宗町、富加町、川辺町、東白川村、八百津町、白川町、御嵩町、坂祝町
東濃県事務所環境課
507-8708
多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎内
0572-23-1111
多治見市、瑞浪市、土岐市
恵那県事務所環境課
509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71恵那総合庁舎内
0573-26-1111
恵那市、中津川市
飛騨県事務所環境課
506-8688
高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎内
0577-33-1111
高山市、白川村、飛騨市、下呂市

愛知県管轄

窓口所在地・電話番号所管市町村
東三河総局
県民環境部環境保全課
440-8515
豊橋市八町通5-4
0532-54-5111
豊川市、蒲郡市、田原市
東三河総局
新城設楽振興事務所
環境保全課
441-1365
新城市字石名号20-1
0536-23-2117
新城市、設楽町、東栄町、豊根村
尾張県民事務所
廃棄物対策課
460-8512
名古屋市中区三の丸2-6-1
052-961-7211
瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、
小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、
豊明市、日進市、清須市、北名古屋市
長久手市、東郷町、豊山町、大口町、
扶桑町
海部県民事務所
廃棄物対策課
496-8531
津島市西柳原町1-14
0567-24-2111
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町
蟹江町、飛島村
知多県民事務所
環境保全課
475-8501
半田市出口町1-36
0569-21-8111
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市
阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、
武豊町
西三河県民事務所
廃棄物対策課
444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
0564-23-1211
碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市
高浜市、幸田町
西三河県民事務所
豊田加茂環境保全課
471-8503
豊田市元城町4-45
0565-32-7494
みよし市

産業廃棄物収集運搬業(個人)

個人で産業廃棄物収集運搬業許可・更新の申請を行う場合、資産に関する調書を提出する必要があります。
青色申告の場合は、直前事業年度の貸借対照表を添付し、現金預金、有価証券、未収金、売掛金、受取手形、土地、建物、備品、車両、その他に記入します。(資産のうち事業主貸、負債のうち事業主借を除く。)
白色申告の場合は、金融機関の残高証明書を添付します。
土地、建物等の価格は、購入時の金額または、資産台帳、固定資産税等を参考に記入します。またその元になった書類を添付します。

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするにあたり、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行う研修を受けなければなりません。インターネットで受講申し込み→インターネットで講義動画を視聴→試験会場で修了試験を受ける。この修了試験の修了証の写しを申請書に添付します。研修の予約は少し先の日程になってしまうため、産廃収運の許可申請をされる際は、まず最初にお申込みください。

収集運搬に使用する車両について

収集運搬に使用する車両がレンタルである場合でも許可申請ができます。その場合は、契約書の写しを添付します。契約書の期間は、1年以上なければいけません。申請先によっては、5年間レンタル車両を継続して使用する旨の誓約書が必要な場合もあります。