特別管理廃棄物とは?
特別管理廃棄物とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と廃棄物処理法に規定されており、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物より厳しい規制を行っています。
特別管理一般廃棄物の分類
〈PCB使用部品〉
廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
〈廃水銀〉
水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀
〈ばいじん〉
ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
〈ばいじん、燃え殻、汚泥〉
ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
〈感染性一般廃棄物〉
医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特別管理産業廃棄物の分類
〈廃油〉
揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
〈廃酸〉
著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
〈廃アルカリ〉
著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
〈感染性産業廃棄物〉
医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特別管理産業廃棄物のうち特定有害産業廃棄物
〈廃PCB等〉
廃PCB及びPCBを含む廃油
〈PCB汚染物〉
PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
〈PCB処理物〉
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
〈廃水銀等〉
1,下記のの施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物であって、水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除くものが該当する。
・水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品から水銀を回収する施設
・水銀使用製品の製造の用に供する施設
・灯台の回転装置が備え付けられた施設
・水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設
・国又は地方公共団体の試験研究機関
・大学及びその附属試験研究機関
・学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
・農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
・保健所
・検疫所
・動物検疫所
・植物防疫所
・家畜保健衛生所
・検査業に属する施設
・商品検査業に属する施設
・臨床検査業に属する施設
・犯罪鑑識施設
2,水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
〈指定下水汚泥〉
下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
〈鉱さい〉
重金属等を一定濃度を超えて含むもの
〈廃石綿等〉
石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
〈燃え殻〉
重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
〈ばいじん〉
重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
〈廃油〉
有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
〈汚泥、廃酸又は廃アルカリ〉
重金属等、PCB,有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの