町では、あらゆる差別noteppaiをめざす人権擁護条例の理念に基づき、すべての人の人権が尊重され、誰もが生きがいをもって生活できる、あらゆる差別のない社会の実現を目指し、性的マイノリティの人々のパートナーシップ制度を平成31年1月1日から開始しました。
町長メッセージ
この制度は、法的効力が生じるものではありません。しかし、お互いをパートナーとして人生を共に生きていこうとするお二人の関係を、行政が認め、尊重することに意義があると考え、LGBTをつぎのように独自解釈しております。
・L:Love (愛をもって人と接し)
・G:Going my way (自分らしく生きることは)
・B:Bravo (すばらしいこと)
・T:Thanks (感謝の心を持つことが、差別のない社会をつくる)
対象
下記のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティの人
・満18歳に達していること
・町内に住所を有していること(転入予定含む)
・配偶者がいないことおよび他の人とパートナーシップの関係にないこと
・当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと
必要書類
・住民票の写し等
・戸籍謄本等
・本人確認書類
・宣誓書、添付書類等
宣誓の流れ
宣誓する日時を事前に電話等で調整
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必要書類をそろえ、予約した日時に二人で来庁
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宣誓書、添付書類等を確認
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町から「パートナーシップ宣誓書受領証」と宣誓書の写し」を交付