配偶者居住権

残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦共有でも可)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話し合い等によって、配偶者居住権を取得することができます。配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価格で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が、配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得できるというメリットがあります。

自己の所有する建物に配偶者が居住している場合は、遺言で配偶者に配偶者居住権を遺贈することで、配偶者居住権を設定することができます。しかし、その遺言で配偶者が配偶者居住権を取得するためには、本人が亡くなった時点でもその建物に配偶者が居住していたことが必要になります。このとき、本人と配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は、配偶者居住権を設定しても、原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません。配偶者居住権に関する改正法は、令和2年4月1日に施行されてますが、この日より前にされた遺言で配偶者居住権を設定することはできません。

被相続人がによって遺言によって所有する建物に配偶者居住権を設定せずに亡くなった場合でも、その時点で当該建物に居住していた時は、配偶者は、他の相続人と遺産分割の協議をすることで配偶者居住権を取得することができます。遺産分割の協議が調わないときは、家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てをすることによって、配偶者が配偶者居住権をすることができる場合があります。

遺言書

遺言書を作成した方が良い場合

子供のいないご夫婦の場合、法定相続人は亡くなられた方の配偶者及び親となります。両親が他界していた場合は、配偶者及び兄弟姉妹となります。その割合は配偶者と親の場合は、2/3と1/3です。配偶者と兄弟姉妹の場合は、3/4と1/4となります。法定相続人は、遺留分という最低限の遺産を取得できる権利を持っています。しかし、兄弟姉妹には、この遺留分はないので、遺言書で配偶者に全ての財産を相続させる旨を残しておけば、兄弟姉妹から請求されることはありません。

相続人同士が不仲の場合。相続が開始すると、まず相続人の調査、相続財産の調査を行い、遺産分割協議書を作成します。このとき相続人全員でどの財産を誰が相続するかを決めますが、ひとりでも反対する相続人がいると、そこで相続手続きはストップしてしまいます。遺言書を作成しておけば、この遺産分割協議書を作成する必要はありません。相続手続きをスムーズに進めることができ、残されたご家族の負担を減らすことができます。

内縁関係、事実婚の場合。長年連れ添った内縁の妻(夫)に自分の財産を残したい。と考えても、籍が入ってなければ相続人とはなりません。遺言書を残すことが有効です。