見守り契約とは?

見守り契約とは、判断能力が低下して、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人と電話連絡をしまたは自宅を訪問したりして、支援する人が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見を始める時期を判断するための契約です。

任意後見契約と同時に作成する場合

任意後見契約と死後事務委任契約と同時に作成される場合

死後事務委任契約と同時に作成される場合

等があります。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、委任者が第三者に対して、亡くなった後の諸手続き、葬儀、納骨、埋葬に関する代理権を付与し、死後事務を委任する契約のことをいいます。

医療費の支払いに関する事務
家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
永代供養に関する事務
相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
賃借建物明渡しに関する事務
行政官庁等への諸届け事務

改葬に必要な書類

改葬許可申請書

各市町村に提出する書類です。

各市町村のHPからダウンロードできるところもあります。

【愛知県】

名古屋市

一宮市

瀬戸市

春日井市

犬山市

江南市

小牧市

稲沢市

尾張旭市

岩倉市

豊明市

日進市

清須市

北名古屋市

長久手市

東郷町

豊山町

大口町

扶桑町

津島市

愛西市

弥富市

あま市

大治町

蟹江町

飛島村

半田市

常滑市

東海市

大府市

知多市

阿久比町

東浦町

南知多町

美浜町

武豊町

岡崎市

碧南市

刈谷市

豊田市

安城市

西尾市

知立市

高浜市

みよし市

幸田町

豊橋市

豊川市

蒲郡市

新城市

田原市

設楽町

東栄町

豊根村

受入証明書

引っ越し先の墓地・納骨堂を使用できることを証明する書類です。

改葬許可申請書に添付して市町村に提出します。

埋蔵証明書

現在の墓地に故人が埋蔵されていることを証明する書類です。

これも改葬許可申請書に添付して市町村に提出します。

任意後見契約締結までの流れ

<依頼者と面談>   

何をしたいか。何をしてもらいたいか。を確認する。

依頼者が契約行為ができるかを確認する。

     ⇩

<任意後見人となる者を決める>

     ⇩

<任意後見契約・代理権目録の内容検討>

どのようなことを後見人に依頼するのか。

生前事務委任契約や死後事務委任契約は必要ないか検討する。

     ⇩     

<任意委任契約原案作成>

公証人に原案を検討してもらう。

予約を入れた日時に公証役場に出向き、公正証書契約書を作成してもらい、契約を締結する。     

<公証人の公正証書契約書作成>

     ⇩     

<登記嘱託>

公証人が法務局に契約の内容を通知し、登記する。

登記ファイルに契約の内容のうち所定の事項が記録される。

     ⇩

<判断能力の低下>

     ⇩  

<家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立て>

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する。

申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者

必要書類は、申立書、戸籍謄本(申立人、本人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者)、診断書、手数料、財産目録等

     ⇩

<審理>

家裁の調査官が、本人、申立人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者と面談し調査する。

必要に応じて、家事審判官が本人や申立人に事情を確認する。

本人の判断能力について医師の診断が必要となる。

     ⇩

<審判>

選任される。

     ⇩

<告知> 

審判の結果が、本人、申立人、任意後見人、任意後見監督人へ告知される。

     ⇩

<確定>

不服申し立てが出なければ、告知2週間後に審判が確定する。

     ⇩

<登記嘱託> 

家庭裁判所から法務局へ審判の内容が通知される。

     ⇩

<登記>

登記ファイルに審判の内容のうち所定事項が記録される。

     ⇩

<任意後見開始>

登記が完了すると裁判所より任意後見人・任意後見監督人に通知書が送付される。

任意後見人は任意後見監督人の指示に従い財産目録を調整する。

  

 

   

墓地、埋葬等に関する法律

第一章 総則

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

第二章 埋葬、火葬及び改葬

第三条 埋葬または火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあっては死体または焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。

第六条及び第七条 削除

第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えると気は、埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を交付しなければならない。

第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行ったときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。

第三章 墓地、納骨堂及び火葬場

第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。

第十一条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の認可又は承認をもって、前条の許可があったものとみなす。
2 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもって、前条の許可があったものとみなす。

第十二条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。

第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
2 納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理したあとでなければ、焼骨を収蔵してはならない。 
3 火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。

第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があったときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。

第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋蔵証明書、火葬証明書又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。
2 火葬場の管理者が火葬を行ったときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。

第十七条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。

第十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
2 当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第十九条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。

第四章 罰則

第二十条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
 一 第十条の規定に違反した者
 二 第十九条に規定する命令に違反した者

第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
 二 第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同          条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

閉眼供養

お墓から遺骨を取り出す前に、菩提寺の僧侶に閉眼法要を行ってもらいます。

墓石撤去

閉眼供養で御魂抜きをしてから、遺骨を取り出し墓石の撤去をしていきます。

改葬許可の申請

お墓のある市町村の役所に、改葬許可申請書を受入証明書と埋蔵証明書とともに提出し、改葬許可証を発行してもらいます。

受入証明書は引っ越し先のお墓・納骨堂で発行してもらいます。

埋蔵証明書は、故人が埋葬されていることを証明する書面で墓地管理者に発行してもらいます。

※ 名古屋市の場合は、死亡者の氏名、住所、火葬の場所、日時等がわからないときは、不詳と記入します。また、氏名が不明で戒名がわかるときは、戒名を記入します。各自治体で異なる場合もあるので、各自治体で確認をとりましょう。

移転先のお墓・納骨堂

引っ越し先のお墓・納骨堂を決めます。

例えば、お墓から納骨堂に引っ越しをする場合など、菩提寺から近くの納骨堂などの情報をもらえることもあります。

引っ越し先がお墓の場合は、承継者が必要なお墓か永代供養のあるお墓かを決めてから探しましょう。

菩提寺へ改葬の申し出

今までお世話になった感謝の気持ちを伝えるとともに、なぜお墓の引っ越しをしなければならないかをきちんとお伝えします。

ここで重要なことは、ただ単にお墓の引っ越しだけをしたいのか、または、お墓のお引越しプラス離檀もしたいのかを明確にお伝えすることです。

話し合いが終わったら、墓地管理者に埋蔵証明書を発行してもらいます。

墓じまいの親族への相談

法律上は、お墓の管理をしている人がこのような改葬をすることは問題ありません。

しかし、独断で決めてしまうと後々親族から反対の意見が出る場合もあります。

まずは、親族の方々へしっかり説明し了承を得ておきましょう。