とび・土工・コンクリート工事(と)のことをいいます。
① 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事です。とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等に揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事がこれにあたります。
② くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事のことです。くい工事、くい打ち工事くい抜き工事、場所打ぐい工事がこれにあたります。
③ 上砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事のことです。上工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事がこれにあたります。
④ コンクリートにより工作物を築造する工事のことです。コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事がこれにあたります。
⑤ その他基礎的ないしは準備的工事です。地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事がこれにあたります。
⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
⑧「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」と「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」である。
⑨ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当し、いわゆる建築系の防水工事は「防水工事」に該当する。
※1,「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」および「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
2,「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」と「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」である。