令和〇年第〇〇〇号 |
遺言公正証書 当公証人は、遺言者 伊藤太郎の嘱託により、証人後藤幸子、証人〇〇〇〇の立会をもって次の遺言の趣旨の口述を筆記し、この証書を作成する。 |
第1条 遺言者は、第2条及び第3条を除いた遺言者の所有する下記不動産を含むすべての財産 を 遺言者の妻 伊 藤 花 子 昭和〇〇年〇月〇日生 に相続させる。 |
記 所在 名古屋市中区〇〇1丁目2番地 家屋番号 2番の1 種類 居宅 構造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 床面積 1階 64.40㎡ 2階 37.82㎡ |
2 遺言者は、上記伊藤花子が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同 伊藤花子に相続させるとした財産を次の両名に各2分の1の割合でそれぞれ相続させる。 (1) 東京都杉並区〇〇1丁目2番3号 遺言者の長女 近 藤 愛 昭和〇〇年〇月〇日生 (2) 名古屋市東区〇〇1丁目2番 遺言者の二女 木 村 幸 昭和〇〇年〇月〇日生 に相続させる。 |
第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を 上記 木 村 幸 に相続させる。 記 ① 所在 名古屋市中村区〇〇2丁目 地番 1番2 ② 所在 名古屋市中村区〇〇2丁目1番地2 家屋番号 1番2 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 〇〇.〇〇㎡ 2階 〇〇.〇〇㎡ 2 遺言者は、上記木村幸が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同木村幸に相続させるとした財産を、同木村幸の子に均等の割合で相続させる。 |
第3条 遺言者は、遺言者の有する株式及び預貯金等を含む全ての金融資産を 上記 近 藤 愛 に相続させる。 2 遺言者は、上記近藤愛が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同近藤愛に相続させるとした財産を、上記木村幸に相続させる。 |
第4条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の3名を指定する。 (1) 上記 近 藤 愛 (2) 上記 木 村 幸 (3) 名古屋市中村区〇〇1丁目2番地 行政書士 後 藤 幸 子 昭和〇〇年〇月〇日生 2 遺言執行者は、各自単独で執行権限を行使することができる。 3 遺言執行者は遺産につき、本遺言執行のため必要あるときは、不動産に関する移転登記を する権限、預貯金等について本遺言執行のための名義変更、解約、換金、貸金庫があれば 開扉・解約・内容物の受取り等一切の処分を行う権限を有する。 4 遺言執行者は、本遺言の執行に必要な場合には、代理人及び補助者を選任する権限を有す る。 5 上記後藤幸子が遺言執行者となる場合の報酬は、上記近藤愛及び木村幸と協議の上決定す るものとする。 |
付言事項 愛、幸は二人で仲良く、お母さんのことをよろしくお願いします。 本旨外要件 本旨外要件 名古屋市中区〇〇1丁目2番地 無職 遺言者 伊 藤 太 郎 昭和〇〇年〇月〇日生 |
遺言者は、当公証人と面識がないので法定の印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを 証明させた。 名古屋市中村区〇〇1丁目2番地 行政書士 証人 後 藤 幸 子 昭和〇〇年〇月〇日生 名古屋市昭和区〇〇3丁目1番地 行政書士 証人 中 川 歩 昭和〇〇年〇月〇日生 遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、次に署名捺印する。 伊 藤 太 郎 ㊞ 後 藤 幸 子 ㊞ 中 川 歩 ㊞ この証書は民法第969条第1号ないし第4号の方式に従い作成し同条第5号に基づき次に当公証人が署名捺印する。 名古屋市〇〇区〇〇1丁目2番3号 名古屋法務局所属 公証人 行 田 政 二 職印 |
自筆証書遺言
遺 言 書 |
遺言者 伊藤太郎は、次のとおり遺言する。 |
第1条 遺言者は、遺言者所有の次の不動産を、遺言者の妻伊藤花子に相続させる。 (1)土地 所在 愛知県名古屋市中区〇〇1丁目 地番 1番の2 (2)建物 所在 愛知県名古屋市中区〇〇1丁目1番地2 家屋番号 1番2 |
第2条 遺言者は、〇〇銀行中支店に預託してある預金債権の全部を、遺言者の長女近藤愛に 相続させる。 |
第3条 遺言者は、遺言者の二女伊藤幸に遺言者所有の株式をすべて相続させる。 |
第4条 遺言者は、第1条乃至第3条を除く、遺言者所有のすべての財産を、長女近藤愛に相続 させる。 |
第5条 遺言者は、祭祀主宰者として長女近藤愛を指定する。 |
第6条 遺言者は、本遺言の執行者として、長女近藤愛を指定する。 |
第7条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長女近藤愛を指定する。 |
付言 皆で仲良く、お母さんのことをよろしくお願いします。 |
令和4年7月1日 愛知県名古屋市中区〇〇1丁目1番地の2 遺言者 伊藤太郎 実印 昭和〇〇年〇月〇日生 |
法定後見の流れ
<家庭裁判所に申し立てる人を決める>
申立人
本人、任意後見人、任意後見受任者、任意後見監督人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市区町村長
⇩
<申立準備>
必要な書類を取得
⇩
<申立て>
本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類の提出
⇩
<審理>
提出された書類の審査
⇩
必要に応じて家事審判員が本人、申立人、後見人候補者等に事情確認する。
↓
本人の判断能力について、後見・補佐は医師の鑑定が原則必要。
家庭裁判所が必要ないと認めるときは不要。
鑑定費用(5~10万円程度)は申立人負担。
↓
本人の親族に、申立書概要や後見人候補者を伝え、意向を確認する場合あり。
<審判>
診断書・鑑定や本人面談に基づいて類型が妥当か、本人を支援するのに、後見人等が、専門家か法人か個人のいずれが妥当かについて裁判所が決定、後見人等を選任
⇩
<告知(通知)>
審判の結果が本人、申立人、後見人等に選任された者に告知される。
※被後見人には普通郵便、申立人と後見人等には特別送達で届く。
保佐と補助の場合は、本人にも特別送達で届く。
⇩
<確定>
どこからも不服申立てがでなければ、告知2週間後に審判が確定。
※誰を後見人等に選任するかという審判には、不服申し立てできない。
⇩
<嘱託>
家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)される。
⇩
<登記>
登記ファイルに審判の内容のうち所定事項が記録される。
⇩
<初回報告>
登記が完了すると裁判所より後見人等に通知書か送付される。※注1
後見人等はその指示に従い財産目録等を作成。
財産目録の作成が終わらないと後見人の仕事は実質的に開始することができない。※注2
成年後見人等の請求により、後見等開始を証明する”登記事項証明書”が発行される。
⇩
<後見等の開始>
※注1 確定後2週間~1か月程度かかる
※注2 後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限
を有する。(民法854条)
名古屋市成年後見制度利用支援事業
本人等の財産状況から、申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合に、これらの費用を助成することで、成年後見制度の利用促進をはかる事業です。
【申立費用の助成】
申請者 | 申立人 市長申立・本人や親族の申立て |
申請時期 | 後見等開始審判の確定後 |
助成対象となる経費 | 申立費用 1、申立手数料 2、登記手数料 3、郵便切手代 4、鑑定費用 5、申立書の添付書類の取得費用 (診断書や戸籍謄本など) 1~4は家庭裁判所に実際払った費用 ※後見等審判の確定が、平成22年10月1日以降のもの |
助成対象となる要件 | 被後見人等及び申立人が1~3のいずれかに該当する場合に 助成の対象となります。 1、生活保護受給者 2、中国残留邦人等支援給付受給者 3、以下の①~④の全てを満たす方 ①市町村民税非課税世帯 ②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに 50万円を加算した額以下 ③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるご とに100万円を加算した額以下 ④世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る 資産を所有していない |
【後見人等報酬の助成】
申請者 | 被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人) 後見人等の代理申請可能 |
申請時期 | 報酬付与の審判決定後 |
助成対象となる経費 | 後見人の報酬 後見監督人等の報酬 (成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人) ※家庭裁判所が審判した額 ※上限は、後見人等と後見監督人等の報酬の合算で月額28,000円 ※後見人等及び後見監督人等が親族(注1)である場合は対象外 (注1)本人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹 |
助成対象となる要件 | 被後見人等及び申立人が1~3のいずかに該当する場合に 助成の対象となります。 1、生活保護受給者 2、中国残留邦人等支援給付受給者 3、以下の①~④の全てを満たす方 ①市町村民税非課税世帯 ②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに 50万円を加算した額以下 ③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるご とに100万円を加算した額以下 ④世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る 資産を所有していない |
樹木葬
樹木葬とは、一般的なお墓の墓石のかわりにシンボルツリーを植えるものです。
その下に遺骨を納めます。
散骨とは違い、法律上認められた墓地になります。
シンボルツリー1本に1つの区画だけの単独墓、数体から数十体の遺骨を埋葬する集合墓、骨袋に遺骨を入れ埋葬する合葬墓があります。
ひとつ気を付けたい点は、山林などにつくられた樹木葬墓は、大雨等でお墓ごと流されてしまう危険もあるので事前調査が必要です。
海洋散骨
海洋散骨とは、遺骨をお墓や納骨堂に納めるのではなく、海にまく自然葬のことを言います。
「海洋葬」とも呼ばれています。
遺骨は、パウダー状にしてから散骨します。
法律的には、きちんと定められているものではありません。
各自治体の条例で定められている場合もありますので散骨をしようとお考えの方は、ご確認ください。
「自然に帰りたい!」そんな自然派志向の方が望まれる弔い方です。
相続の単純承認
相続の単純承認とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)のプラスの財産、マイナスの財産すべて引き継ぐことをいいます。
【民法920条】単純承認の効力
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
法定単純承認
【民法第921条】
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
車庫証明管轄警察署
〖名古屋市〗
千種警察署 | 名古屋市千種区 |
東警察署 | 名古屋市東区 |
北警察署 | 名古屋市北区 |
西警察署 | 名古屋市西区 |
中村警察署 | 名古屋市中村区 |
中警察署 | 名古屋市中区 |
昭和警察署 | 名古屋市昭和区 |
瑞穂警察署 | 名古屋市瑞穂区 |
熱田警察署 | 名古屋市熱田区 |
中川警察署 | 名古屋市中川区 |
港警察署 | 名古屋市港区 |
南警察署 | 名古屋市南区 |
守山警察署 | 名古屋市守山区、尾張旭市 |
緑警察署 | 名古屋市緑区 |
名東警察署 | 名古屋市名東区 |
天白警察署 | 名古屋市天白区 |
〖尾張〗
一宮警察署 | 一宮市 |
瀬戸警察署 | 瀬戸市 |
春日井警察署 | 春日井市 |
犬山警察署 | 犬山市、扶桑町 |
江南警察署 | 江南市、岩倉市、大口町 |
小牧警察署 | 小牧市 |
稲沢警察署 | 稲沢市 |
愛知警察署 | 豊明市、日進市、長久手市、東郷町 |
西枇杷島警察署 | 清須市、北名古屋市、豊山町 |
津島警察署 | 津島市、愛西市、あま市、大治町 |
蟹江警察署 | 弥富市、蟹江町、飛島村 |
半田警察署 | 半田市、阿久比町、武豊町、東浦町、南知多町、美浜町 |
常滑警察署 | 常滑市(空港島を除く) |
中部空港警察署 | 常滑市セントレア |
東海警察署 | 東海市、大府市 |
知多警察署 | 知多市 |
相続の限定承認
相続の限定承認とは、被相続人(亡くなった方)の債務(借金等)がどのくらいあるのか不明であり、財産が残る可能性があるときなどに相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法。
相続人全員で家庭裁判所に申述をする。
申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない。※注1
申述に必要な費用は、収入印紙800円分。
必要な書類
<共通>
1、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
2、被相続人の住民票除票又は戸籍附票
3、申述人全員の戸籍謄本
4、被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲 者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
<申述人が被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合>
5、被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例えば、相続人祖母の場合、父母と祖父))がいる場合、そのその直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
<申述人が、被相続人の配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合>
5、被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
6、被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
7、被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
8、代襲者としてのおいめいで死亡している方がいる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
※注1
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができる。
【民法第922条】
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。