建築一式工事(建)をいい、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
※ ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。
愛知県行政書士会所属
建築一式工事(建)をいい、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
※ ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。
大工工事(大)のことをいい、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事のことです。大工工事、型枠工事、造作工事がこれにあたります。
土木一式工事(土)のことをいい、総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事のことです。(補修、改造又は解体する工事を含む)
※1,「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、「土木一式工事」に該当する。2,上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」および「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上下水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく、「土木一式工事」に該当する。
手元供養とは、ご自宅で遺骨を安置し供養することです。故人を常に身近に感じられるためこのような供養をされる方もおみえです。自宅といっても、墓地、埋葬に関する法律第二条五項で『この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう』と定められていますので、自宅の庭などに遺骨を埋葬することは法律違反となりますのでできません。あくまで家屋の中でということになります。家の中に安置すると聞くと仏壇が必要では?と思われる方もおみえですが、特に仏壇がなくても問題ありません。最近では、インテリアにあう骨壺なども販売されているので、そうようなものを置くのもいいでしょう。また、お墓や納骨堂に安置される方のなかでも、分骨、粉骨しロケットペンダントに入れて供養する方もおみえです。
遺言書が作成してあれば、相続が開始したとき、すぐに相続手続きに入ることができます。遺産分割協議書の作成は不要となります。遺言書がない場合、まず財産の調査、相続人の調査をし、相続人全員でどのように分けるかを話し合いをします。その内容で遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印をします。ここで、一人でも署名捺印を拒否すれば、相続手続は停止し争続へと発展していきます。また、遺言では相続人ではない人に遺贈をすることもできます。ただここで気を付けたいのは、遺留分です。遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与または遺贈によっても奪われることのないものです。この遺留分にかからない持分で分けておくといいでしょう。あと気を付けたいことは、遺言書は貸金庫には絶対に預けないことです。
熊本市では、「誰もがともにいきいきと、個性と能力を発揮できるまち」のじつげんを目指しています。この理念に基づき、一方または双方が性的マイノリティであるお二人のパートナーシップ関係を尊重する制度として、熊本市パートナーシップ宣誓制度を導入しています。
「熊本市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあうことを約束した関係であることを、熊本市長に対し宣誓する制度です。
宣誓された内容に基づき、宣誓書の写しと宣誓書受領証等を交付します。
<性的マイノリティ>
典型的とされていない性自認や性的指向を持つ人
<パートナーシップ>
お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあうことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである二人の関係
<宣誓>
パートナーシップの関係にある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと
下記のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティのお二人が対象
・双方が18歳以上であること
・少なくともいずれか一方が市内在住、または本市に転入を予定していること
・双方に配偶者がいないこと、他にパートナーシップのの関係にないこと
・双方の関係が近親者でないこと
・住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
・独身証明書(発行から3か月以内のもの)
・本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)
宣誓する日時を電話で予約
希望日の3日前までに熊本市男女共同参画課へ
⇩
申請
宣誓を希望する二人で来所
職印立会いのもと、二人で宣誓書に署名
⇩
提出書類の内容確認
⇩
宣誓書受領証等の交付
同性・異性問わず、互いを人生のパートナーとする二者のパートナーシップの宣誓を証明するものです。
市は、宣誓者の申請があるときは、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。
・2者が同等の権利を有し、相互の協力により維持される関係であること
・同居し、共同生活において互いに責任をもって協力し、必要な費用を分担すること
・成年であること
・市内在住または市内への転入をよていしていること(いずれか一方で可)
・配偶者がいないこと、当事者以外の者とパートナーシップがないこと
・近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)
・パートナーシップ宣誓書
・現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
・独身であることを証明する書類(戸籍謄本等)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、官公署が発行した証明書等)
事前に電話、FAX、メールで連絡(男女共同参画課)
⇩
予約した日時に必要書類を持って二人で来庁
⇩
宣誓書、必要書類を市職員が確認し、不備がなければ宣誓完了
⇩
「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は申請
⇩
宣誓証明書、証明カードの受領
・横浜市
・船橋市
・松戸市
・市営住宅の申込み
・市営霊園の申込み
・千葉市結婚新生活支援事業補助金の申請
・市立病院での利用(患者本人の意識がない場合の面会(看取りを含む))
・市立病院以外の医療機関での利用
町では、あらゆる差別noteppaiをめざす人権擁護条例の理念に基づき、すべての人の人権が尊重され、誰もが生きがいをもって生活できる、あらゆる差別のない社会の実現を目指し、性的マイノリティの人々のパートナーシップ制度を平成31年1月1日から開始しました。
この制度は、法的効力が生じるものではありません。しかし、お互いをパートナーとして人生を共に生きていこうとするお二人の関係を、行政が認め、尊重することに意義があると考え、LGBTをつぎのように独自解釈しております。
・L:Love (愛をもって人と接し)
・G:Going my way (自分らしく生きることは)
・B:Bravo (すばらしいこと)
・T:Thanks (感謝の心を持つことが、差別のない社会をつくる)
下記のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティの人
・満18歳に達していること
・町内に住所を有していること(転入予定含む)
・配偶者がいないことおよび他の人とパートナーシップの関係にないこと
・当事者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと
・住民票の写し等
・戸籍謄本等
・本人確認書類
・宣誓書、添付書類等
宣誓する日時を事前に電話等で調整
⇩
必要書類をそろえ、予約した日時に二人で来庁
⇩
宣誓書、添付書類等を確認
⇩
町から「パートナーシップ宣誓書受領証」と宣誓書の写し」を交付
中野区では、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる地域社会を実現することを目指し、平成30年8月20日から、「中野区パートナーシップ宣誓」を実施しています。
1,パートナーシップの関係にあること
2,宣誓を行う当日において成年であること
3,双方が区内の同一所在地に住所を有してる又は一方が区内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定している又は双方が区内の同一所在地に住所を有することを予定している
4,双方に配偶者がいないこと
5,双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと
6,宣誓をしようとするもの同士が直系血族または三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係にないこと
・二人とも中野区民
1,世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの。続柄を載せたもの。)
2,戸籍抄本(発行から3か月以内のもの。)
・中野区に転入を予定している方
上記の2点に加えて、売買契約書や賃貸借契約書の写しなど
・外国籍の方
戸籍抄本のかわりに、本国が発行する婚姻要件具備証明書など(発行から6か月以内のもの)、独身であることを証明できる書類とその日本語訳を提出してください。
・通称の使用を希望する方
受領証に表示する氏名に通称の使用を希望する場合は、宣誓書等の書類に、戸籍上の氏名と通称を併記し、通称を日常的に使用していることがわかる書類の写しを上記の2点に加えて提出してください。
・公正証書等受領証の交付も希望する場合
1,宣誓による受領証の交付の場合の2点に加え、公正証書等を提出してください。
2,公正証書等は、写しを取らせていただき返却します。
3,公正証書等受領証の交付申請は、宣誓後(後日)別途に行うことも可能です。
4,宣誓日から半年を超える場合は、世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)および戸籍抄本(発行から3か月以内のもの)も要件確認のため提出していただきます。
<本人確認書類>
1,マイナンバーカード
2,パスポート
3,運転免許証
4,官公署が発行した免許証
許可証または登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの
手続き内容等について事前に担当に電話連絡
⇩
必要書類をお持ちのうえ、お二人で区役所に来所
⇩
本人確認
⇩
必要書類提出、宣誓書等記入
⇩
宣誓要件の確認
⇩
受領証交付※手数料無料
大阪市では、性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあい、社会においていきいきと輝き活躍されることを期待して、パートナーシップ関係であることを大阪市として公に証明する「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」を平成30年7月に開始しました。
令和4年8月1日からは、宣誓の対象者に子や親を含めることとし、名称も「大阪市ファミリーシップ制度」としました。
ファミリーシップ制度は、法律上の効果があることを証明するものではありませんが、パートナーおよびその関係にある一方の子または親を含めた当事者が、家族として日常生活において相互に協力し合うことを宣誓されたことを、大阪市として公に証明するものです。これまで同様パートナーお二人での宣誓も可能です。すでにパートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方は、受領証を変更する手続きは不要で、いままでどおりお使いいただけます。
1,ともに成年に達していること
2,少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、または市内への転入を予定していること。
3,ともに現に結婚しておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
4,ともに民法第734条及び735条の規定により婚姻をすることができない者同士の関係にないこと
5,当事者以外が宣誓される場合は、パートナーシップ関係にある者の子等であること※注1
※注1 5,は、子や親を含めて宣誓する場合に必要
・住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書または戸籍の附票の写し
・独身証明書または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・本人確認書類
1,マイナンバーカード
2,パスポート
3,運転免許証
4,その他官公署が発行した免許証、許可証または登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
5,その他前1~4号に準ずるものとして市長が相当と認める書類
電話、FAX、メールで人権啓発・相談センターへ予約(希望日の3日前まで)
⇩
申請
予約した日時に二人で来庁
⇩
内容確認
⇩
宣誓書受領証交付
・大阪市営住宅の入居資格・同居承認資格の対象になります。
・大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例に基づく支援の対象となります。
・大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の対象となります。
・大阪市弘済院附属病院、大阪市立総合医療センター、十三市民病院、住之江診療所、大阪公立大学医学部付属病院では、本制度開始以前から、面会や医療行為の説明の同席等は当事者のご意向をふまえて柔軟に対応しています。
・市設霊園のお申込みにつきましては、申込者が市内在住の世帯主のの方であれば可能でありご遺骨と申込者間の親族関係に関する要件は特にありません。