区では、「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」に基づき、性のありように関わらずだれもが活躍できるジェンダー平等な地域社会の実現にむけて取組を進めています。
パートナーシップ証明は、法律上の婚姻とは異なるものとして、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性別が同じ二者間の社会生活における関係を、パートナーシップと定義し一定の条件を満たしたときにパートナーの関係を証明するものです。
パートナーシップ証明を申請できる人
・渋谷区在住かつ住民登録があること
・18歳以上であること
・配偶者がいないこと及び相手方当事者以外のパートナーがいないこと
・近親者でないこと ※注1
※双方がすべてに該当していること
渋谷区パートナーシップ証明取得までの流れ
渋谷区HPからひな形と手引きをダウンロード
⇩
公証役場において公正証書作成
⇩
渋谷区役所住民戸籍課窓口に申請
⇩
渋谷区役所住民戸籍課で交付
※注1 近親者とは、民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができない者の間をいいます。
ex. 直系血族または三親等内の傍系血族間。養子と養方の傍系血族との間は除く。
直系姻族間。
養親子等の間。養子と養親との間では、養親子関係が終了した場合は、パートナーシップ
を申請することができる。
必要書類
① 申請者それぞれの戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(発行後3か月以内のもの)
② 公正証書の正本または謄本
(1)任意後見契約の公正証書
(2)合意契約公正証書
※本人確認のため、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書)のいずれかをお持ちください。
証明手数料
300円です。