建具工事(具)とは、工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事のことで、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などがこれにあたります。

愛知県行政書士会所属
建具工事(具)とは、工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事のことで、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などがこれにあたります。
さく井工事(井)とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことで、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などがこれにあたります。
造園工事(園)とは、整地、樹木の植栽、景石の据付けにより庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事のことをいい、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などがこれにあたります。
※1,「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。2,「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場、その他の広場を築造する工事であり「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。3,「公園工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。4,「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。5,「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
電気通信工事(通)とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事のことで、有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事などがこれにあたります。
※1,すでに設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は「電気通信工事」に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能および耐久性の確保を図るために実施する点検、整備および修理をいう)に関する役務の提供等の業務は「電気通信工事」に該当しない。2,「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複する者もあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。
熱絶縁工事(絶)とは、工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事のことで、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事がこれにあたります。
機械器具設置工事(機)とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事のことで、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがこれにあたります。
※1,「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複すものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。2,「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。3,「給排気機器設置工事」とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当する。4,公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備「管工事」集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。
※補足※
建設業法における機械器具設置工事とは、機械器具等の組立て等により、土木もしくは建築に関する工作物(以下工作物という)を建設し、または工作物の一部を組成し若しくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける工事をいいます。したがって、商品生産設備として工場または事業所において使用される機械器具(いわゆる投資財機械)を工作物に単に緊結する工事は、通常、機械器具設置工事には該当せず、とび・土木工事や、機械器具の種類によっては他の専門工事に該当することになりますので、機械器具設置工事業の申請や事業年度終了届を作成するなどの際は注意してください。
〖名古屋市〗
千種警察署 | 名古屋市千種区 |
東警察署 | 名古屋市東区 |
北警察署 | 名古屋市北区 |
西警察署 | 名古屋市西区 |
中村警察署 | 名古屋市中村区 |
中警察署 | 名古屋市中区 |
昭和警察署 | 名古屋市昭和区 |
瑞穂警察署 | 名古屋市瑞穂区 |
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〖尾張〗
一宮警察署 | 一宮市 |
瀬戸警察署 | 瀬戸市 |
春日井警察署 | 春日井市 |
犬山警察署 | 犬山市、扶桑町 |
江南警察署 | 江南市、岩倉市、大口町 |
小牧警察署 | 小牧市 |
稲沢警察署 | 稲沢市 |
愛知警察署 | 豊明市、日進市、長久手市、東郷町 |
西枇杷島警察署 | 清須市、北名古屋市、豊山町 |
津島警察署 | 津島市、愛西市、あま市、大治町 |
蟹江警察署 | 弥富市、蟹江町、飛島村 |
半田警察署 | 半田市、阿久比町、武豊町、東浦町、南知多町、美浜町 |
常滑警察署 | 常滑市(空港島を除く) |
中部空港警察署 | 常滑市セントレア |
東海警察署 | 東海市、大府市 |
知多警察署 | 知多市 |
内装仕上工事(内)とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事で、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事がこれにあたります。
※1,「家具工事」とは、建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。2,「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。3,「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事をいう。
防水工事(防)とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事のことで、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事などがこれにあたります。
※1,「防水工事」に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。2,防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
塗装工事(塗)とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事のことで、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などがこれにあたります。
※下地調整工事およびブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。