普通方式遺言には3つの遺言あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自署し押印します。証人は不要です。印鑑は、認印でも可です。以前は、遺言者自ら保管してましたが、令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始され、法務局の遺言書保管所で保管できるようになりました。この場合は、家庭裁判所の検認は不要ですが、遺言者が保管している場合は、家庭裁判所の検認が必要となってきます。
自筆証書遺言のメリットは、いつでもどこでも手軽に作成ができます。遺言の内容を秘密にしておくことができます。デメリットとしては、様式不備で無効になる恐れがあります。偽造や紛失、盗難の恐れがあります。遺言者が保管している場合は、発見されないこともあり、開封には、家庭裁判所の検認が必要となり、相続人の手間や時間がかかります。
次に、公正証書遺言ですが、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記、これを遺言者及び証人にに読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者及び証人2人が署名・押印をします。最後に、公証人が署名・押印します。こちらは、証人2人が必要となります。印鑑は、遺言者は実印、証人は認印でも可です。原本は公証役場で保管します。遺言者には、正本、謄本が交付されます。家庭裁判所の検認は不要となります。
公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ないということです。原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れが少ないです。デメリットとしては、公証人手数料など費用が掛かります。証人2人が必要となります。内容を公証人と証人に知られてしまいます。
最後に秘密証書遺言ですが、遺言者が署名・押印した遺言書を封書に入れ、同じ印鑑で封印。封書を公証人・証人2人の前に提出し、遺言者が自己の遺言である旨並びに筆者の住所氏名を申述します。公証人が封書に遺言者の申述内容を記載し署名・押印します。遺言者・証人2人が封書に署名・押印します。これも証人2人が必要です。印鑑は認印でも可です。遺言者が遺言書を保管します。家庭裁判所の検認が必要です。
秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を一切秘密にできます。デメリットとしては、様式不備で無効になる恐れがあります。公証人手数料などの費用がかかります。証人に立会いが必要となります。家庭裁判所の検認が必要となります。紛失の恐れがあります。なので、実際にはほとんど使われてはいません。