なぜ遺言書が必要?

遺言書が作成してあれば、相続が開始したとき、すぐに相続手続きに入ることができます。遺産分割協議書の作成は不要となります。遺言書がない場合、まず財産の調査、相続人の調査をし、相続人全員でどのように分けるかを話し合いをします。その内容で遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印をします。ここで、一人でも署名捺印を拒否すれば、相続手続は停止し争続へと発展していきます。また、遺言では相続人ではない人に遺贈をすることもできます。ただここで気を付けたいのは、遺留分です。遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与または遺贈によっても奪われることのないものです。この遺留分にかからない持分で分けておくといいでしょう。あと気を付けたいことは、遺言書は貸金庫には絶対に預けないことです。

公正証書遺言

令和〇年第〇〇〇号
                遺言公正証書
当公証人は、遺言者 伊藤太郎の嘱託により、証人後藤幸子、証人〇〇〇〇の立会をもって次の遺言の趣旨の口述を筆記し、この証書を作成する。
第1条 遺言者は、第2条及び第3条を除いた遺言者の所有する下記不動産を含むすべての財産
    を
           遺言者の妻  伊 藤 花 子
               昭和〇〇年〇月〇日生
に相続させる。   
                  記
所在 名古屋市中区〇〇1丁目2番地
家屋番号 2番の1
種類 居宅
構造 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建
床面積 1階 64.40㎡
     2階 37.82㎡
2 遺言者は、上記伊藤花子が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同
  伊藤花子に相続させるとした財産を次の両名に各2分の1の割合でそれぞれ相続させる。
 (1) 東京都杉並区〇〇1丁目2番3号
   遺言者の長女 近 藤 愛
        昭和〇〇年〇月〇日生
 (2) 名古屋市東区〇〇1丁目2番
   遺言者の二女 木 村 幸
        昭和〇〇年〇月〇日生
に相続させる。
第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記不動産を
    上記  木 村 幸
に相続させる。
                記
    ① 所在 名古屋市中村区〇〇2丁目
      地番 1番2
    ② 所在 名古屋市中村区〇〇2丁目1番地2
      家屋番号 1番2
      構造 木造瓦葺2階建
      床面積 1階 〇〇.〇〇㎡
          2階 〇〇.〇〇㎡
2 遺言者は、上記木村幸が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同木村幸に相続させるとした財産を、同木村幸の子に均等の割合で相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者の有する株式及び預貯金等を含む全ての金融資産を
    上記  近 藤 愛
に相続させる。
2 遺言者は、上記近藤愛が遺言者と同時に又は遺言者より先に死亡したときは、前項で同近藤愛に相続させるとした財産を、上記木村幸に相続させる。
第4条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の3名を指定する。
    (1) 上記    近 藤 愛
    (2) 上記    木 村 幸
    (3) 名古屋市中村区〇〇1丁目2番地
        行政書士  後 藤 幸 子
              昭和〇〇年〇月〇日生
2 遺言執行者は、各自単独で執行権限を行使することができる。
3 遺言執行者は遺産につき、本遺言執行のため必要あるときは、不動産に関する移転登記を 
  する権限、預貯金等について本遺言執行のための名義変更、解約、換金、貸金庫があれば
  開扉・解約・内容物の受取り等一切の処分を行う権限を有する。
4 遺言執行者は、本遺言の執行に必要な場合には、代理人及び補助者を選任する権限を有す
  る。
5 上記後藤幸子が遺言執行者となる場合の報酬は、上記近藤愛及び木村幸と協議の上決定す
  るものとする。
付言事項
愛、幸は二人で仲良く、お母さんのことをよろしくお願いします。
      本旨外要件

      本旨外要件
名古屋市中区〇〇1丁目2番地
無職
遺言者        伊 藤 太 郎
            昭和〇〇年〇月〇日生
遺言者は、当公証人と面識がないので法定の印鑑証明書を提出させてその人違いでないことを
証明させた。
名古屋市中村区〇〇1丁目2番地
行政書士
証人         後 藤 幸 子
            昭和〇〇年〇月〇日生
名古屋市昭和区〇〇3丁目1番地
行政書士
証人         中 川 歩
            昭和〇〇年〇月〇日生
 遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自筆記の正確なことを承認し、次に署名捺印する。
                       伊 藤 太 郎  ㊞
                       後 藤 幸 子  ㊞
                       中 川 歩    ㊞
この証書は民法第969条第1号ないし第4号の方式に従い作成し同条第5号に基づき次に当公証人が署名捺印する。
名古屋市〇〇区〇〇1丁目2番3号
名古屋法務局所属
公証人       行 田 政 二 職印

自筆証書遺言

    遺 言 書
 遺言者 伊藤太郎は、次のとおり遺言する。
 第1条 遺言者は、遺言者所有の次の不動産を、遺言者の妻伊藤花子に相続させる。
    (1)土地
     所在 愛知県名古屋市中区〇〇1丁目
     地番 1番の2
    (2)建物
     所在 愛知県名古屋市中区〇〇1丁目1番地2
     家屋番号 1番2
第2条 遺言者は、〇〇銀行中支店に預託してある預金債権の全部を、遺言者の長女近藤愛に 
    相続させる。
第3条 遺言者は、遺言者の二女伊藤幸に遺言者所有の株式をすべて相続させる。
第4条 遺言者は、第1条乃至第3条を除く、遺言者所有のすべての財産を、長女近藤愛に相続
    させる。
第5条 遺言者は、祭祀主宰者として長女近藤愛を指定する。
第6条 遺言者は、本遺言の執行者として、長女近藤愛を指定する。
第7条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長女近藤愛を指定する。
付言
皆で仲良く、お母さんのことをよろしくお願いします。
               令和4年7月1日
    愛知県名古屋市中区〇〇1丁目1番地の2
           遺言者 伊藤太郎 実印
            昭和〇〇年〇月〇日生

遺言の種類

普通方式遺言には3つの遺言あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自署し押印します。証人は不要です。印鑑は、認印でも可です。以前は、遺言者自ら保管してましたが、令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始され、法務局の遺言書保管所で保管できるようになりました。この場合は、家庭裁判所の検認は不要ですが、遺言者が保管している場合は、家庭裁判所の検認が必要となってきます。

自筆証書遺言のメリットは、いつでもどこでも手軽に作成ができます。遺言の内容を秘密にしておくことができます。デメリットとしては、様式不備で無効になる恐れがあります。偽造や紛失、盗難の恐れがあります。遺言者が保管している場合は、発見されないこともあり、開封には、家庭裁判所の検認が必要となり、相続人の手間や時間がかかります。

次に、公正証書遺言ですが、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記、これを遺言者及び証人にに読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者及び証人2人が署名・押印をします。最後に、公証人が署名・押印します。こちらは、証人2人が必要となります。印鑑は、遺言者は実印、証人は認印でも可です。原本は公証役場で保管します。遺言者には、正本、謄本が交付されます。家庭裁判所の検認は不要となります。

公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ないということです。原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れが少ないです。デメリットとしては、公証人手数料など費用が掛かります。証人2人が必要となります。内容を公証人と証人に知られてしまいます。

最後に秘密証書遺言ですが、遺言者が署名・押印した遺言書を封書に入れ、同じ印鑑で封印。封書を公証人・証人2人の前に提出し、遺言者が自己の遺言である旨並びに筆者の住所氏名を申述します。公証人が封書に遺言者の申述内容を記載し署名・押印します。遺言者・証人2人が封書に署名・押印します。これも証人2人が必要です。印鑑は認印でも可です。遺言者が遺言書を保管します。家庭裁判所の検認が必要です。

秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を一切秘密にできます。デメリットとしては、様式不備で無効になる恐れがあります。公証人手数料などの費用がかかります。証人に立会いが必要となります。家庭裁判所の検認が必要となります。紛失の恐れがあります。なので、実際にはほとんど使われてはいません。

遺言書

遺言書を作成した方が良い場合

子供のいないご夫婦の場合、法定相続人は亡くなられた方の配偶者及び親となります。両親が他界していた場合は、配偶者及び兄弟姉妹となります。その割合は配偶者と親の場合は、2/3と1/3です。配偶者と兄弟姉妹の場合は、3/4と1/4となります。法定相続人は、遺留分という最低限の遺産を取得できる権利を持っています。しかし、兄弟姉妹には、この遺留分はないので、遺言書で配偶者に全ての財産を相続させる旨を残しておけば、兄弟姉妹から請求されることはありません。

相続人同士が不仲の場合。相続が開始すると、まず相続人の調査、相続財産の調査を行い、遺産分割協議書を作成します。このとき相続人全員でどの財産を誰が相続するかを決めますが、ひとりでも反対する相続人がいると、そこで相続手続きはストップしてしまいます。遺言書を作成しておけば、この遺産分割協議書を作成する必要はありません。相続手続きをスムーズに進めることができ、残されたご家族の負担を減らすことができます。

内縁関係、事実婚の場合。長年連れ添った内縁の妻(夫)に自分の財産を残したい。と考えても、籍が入ってなければ相続人とはなりません。遺言書を残すことが有効です。