舗装工事業とは?

舗装工事(舗)とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事のことで、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事のことをいいます。

※1、舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。2,人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは「舗装工事」に該当する。

鉄筋工事業とは?

鉄筋工事(筋)とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事のことで、鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事がこれにあたります。

※ 「鉄筋工事」は「鉄筋加工組立工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。

鋼構造物工事業とは?

鋼構造物工事(鋼)とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事のことで、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事がこれにあたります。

※1,「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」と「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」でありすでに加工された鉄骨を現場で組み立てることのみ請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」である。2、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。3,「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」と「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」である。

タイル・れんが・ブロック工事業とは?

タイル・れんが・ブロック工事(タ)とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事のことで、コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事のことをいいます。

※ 1,「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として「屋根工事」に該当する。2,「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネルおよびオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。3,「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」および「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

管工事業とは?

管工事(管)とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気当を送配するための設備を設置する工事のことです。例としては、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事がこれにあたります。

※ 1,「冷暖房設備工事」「冷凍冷蔵設備工事」「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。2,し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」「水道施設工事」および「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併浄化槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置する下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する。3,「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。4,建設物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事}に該当し、トンネル、地下道の排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当する。5,上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道設備工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。6、公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。

電気工事業とは?

電気工事(電)のことをいい、内容としては発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事で、例としては、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などです。

※1,屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当する。太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。2,「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」等と重複するものがあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。

屋根工事業とは?

屋根工事(屋)といわれ、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことをいいます。例としては、屋根ふき工事です。

※1,「瓦」、「スレート」および「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当する。2,屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。3,屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当する。太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

石工事業とは?

石工事(石)とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事のことです。石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事がこれにあたります。

※「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据え付け工事」並びに「石工事」および「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

とび・土工工事業とは?

とび・土工・コンクリート工事(と)のことをいいます。

① 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事です。とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等に揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事がこれにあたります。

② くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事のことです。くい工事、くい打ち工事くい抜き工事、場所打ぐい工事がこれにあたります。

③ 上砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事のことです。上工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事がこれにあたります。

④ コンクリートにより工作物を築造する工事のことです。コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事がこれにあたります。

⑤ その他基礎的ないしは準備的工事です。地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事がこれにあたります。

⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。

⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。

⑧「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」と「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」である。

⑨ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当し、いわゆる建築系の防水工事は「防水工事」に該当する。

※1,「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」および「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

2,「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」と「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」である。

左官工事業とは?

左官工事(左)のことをいい、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事のことで、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事がこれにあたります。

※ 1,防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。2,ラス張り工事および乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。3,「左官工事吹付け工事」における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹き付ける工事をいい、「とび・土工・コンクリート工事」における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」および「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹き付ける工事をいう。