任意後見契約締結までの流れ

<依頼者と面談>   

何をしたいか。何をしてもらいたいか。を確認する。

依頼者が契約行為ができるかを確認する。

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<任意後見人となる者を決める>

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<任意後見契約・代理権目録の内容検討>

どのようなことを後見人に依頼するのか。

生前事務委任契約や死後事務委任契約は必要ないか検討する。

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<任意委任契約原案作成>

公証人に原案を検討してもらう。

予約を入れた日時に公証役場に出向き、公正証書契約書を作成してもらい、契約を締結する。     

<公証人の公正証書契約書作成>

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<登記嘱託>

公証人が法務局に契約の内容を通知し、登記する。

登記ファイルに契約の内容のうち所定の事項が記録される。

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<判断能力の低下>

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<家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立て>

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する。

申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者

必要書類は、申立書、戸籍謄本(申立人、本人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者)、診断書、手数料、財産目録等

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<審理>

家裁の調査官が、本人、申立人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者と面談し調査する。

必要に応じて、家事審判官が本人や申立人に事情を確認する。

本人の判断能力について医師の診断が必要となる。

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<審判>

選任される。

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<告知> 

審判の結果が、本人、申立人、任意後見人、任意後見監督人へ告知される。

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<確定>

不服申し立てが出なければ、告知2週間後に審判が確定する。

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<登記嘱託> 

家庭裁判所から法務局へ審判の内容が通知される。

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<登記>

登記ファイルに審判の内容のうち所定事項が記録される。

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<任意後見開始>

登記が完了すると裁判所より任意後見人・任意後見監督人に通知書が送付される。

任意後見人は任意後見監督人の指示に従い財産目録を調整する。