中野区パートナーシップ宣誓2018/8/20

中野区では、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることのできる地域社会を実現することを目指し、平成30年8月20日から、「中野区パートナーシップ宣誓」を実施しています。

対象

1,パートナーシップの関係にあること
2,宣誓を行う当日において成年であること
3,双方が区内の同一所在地に住所を有してる又は一方が区内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定している又は双方が区内の同一所在地に住所を有することを予定している
4,双方に配偶者がいないこと
5,双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと
6,宣誓をしようとするもの同士が直系血族または三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係にないこと

必要書類

・二人とも中野区民
 1,世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの。続柄を載せたもの。)
 2,戸籍抄本(発行から3か月以内のもの。)

・中野区に転入を予定している方
 上記の2点に加えて、売買契約書や賃貸借契約書の写しなど

・外国籍の方
 戸籍抄本のかわりに、本国が発行する婚姻要件具備証明書など(発行から6か月以内のもの)、独身であることを証明できる書類とその日本語訳を提出してください。

・通称の使用を希望する方
 受領証に表示する氏名に通称の使用を希望する場合は、宣誓書等の書類に、戸籍上の氏名と通称を併記し、通称を日常的に使用していることがわかる書類の写しを上記の2点に加えて提出してください。

・公正証書等受領証の交付も希望する場合
 1,宣誓による受領証の交付の場合の2点に加え、公正証書等を提出してください。
 2,公正証書等は、写しを取らせていただき返却します。
 3,公正証書等受領証の交付申請は、宣誓後(後日)別途に行うことも可能です。
 4,宣誓日から半年を超える場合は、世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)および戸籍抄本(発行から3か月以内のもの)も要件確認のため提出していただきます。

<本人確認書類>

1,マイナンバーカード
2,パスポート
3,運転免許証
4,官公署が発行した免許証
  許可証または登録証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの

宣誓までの流れ

手続き内容等について事前に担当に電話連絡

必要書類をお持ちのうえ、お二人で区役所に来所

本人確認

必要書類提出、宣誓書等記入

宣誓要件の確認

受領証交付※手数料無料