請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと。
一般建設業許可、特定建設業許可共通
法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合)が上記に該当すること。
※1,「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
2,申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等および一定の使用人(支配人および支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるのもを除く)をいうが、申請者が個人である場合においてはその方および一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。3,許可を受けて継続して建設業を営んでいた方については、1に該当する行為をした事実が確知された場合または2のいずれかに該当する方である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱います。