世田谷区同性パートナーシップ宣誓2015/11/5

区は、基本計画において「人権の尊重」を掲げ、その中で「女性や子ども、高齢者、障害者、外国人、性的マイノリティなどを理由に差別されることなく、多様性を認め合い、人権への理解を深めるため、人権意識の啓発や理解の促進をします。」としています。
世田谷区パートナーシップ宣誓の取組みは、この「人権尊重」の取組みの一つとして、同性カップルである区民の自由な意思によるパートナーシップの宣誓書を受け取ることにより、同性カップルのかたの気持ちを区が受け止めるという取組みです。

「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」

対象

1,ふたりとも成年であること
2,ふたりが区内に在住であること
または、ひとりが区内在住で、もうひとりがくないへの転入を予定していること
もしくは、ふたりとも区内に転入を予定していること
3,ふたりとも他の人と法律上の婚姻関係にないこと
4,ふたりとも他の人とパートナーシップ宣誓していないこと
または、宣誓したことがある人の場合、宣誓書廃棄の手続きをしてあること
5,ふたりの関係が近親者(直系血族または3親等内の傍系血族)同士ではないこと
ただし、養子縁組による近親者同士については、宣誓できる場合があります

手続きの流れ

事前相談・申し込み
宣誓したい日の3日前までにお申し込み

区から通知
宣誓日時、場所を記載した通知が区から宣誓希望者に送付されます

宣誓当日
お二人揃って区の指定する場所に来てください

必要書類

・本人・住所確認資料
運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、在留カード、マイナンバーカード、公的機関が発行した顔写真付証明書、公的機関からの郵便物

・他の人と婚姻していないことの確認資料
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)※1か月以内のもの

手数料

無料