兵庫県宝塚市パートナーシップの宣誓制度2016/6/1

様々な人々が自分らしく生きていくことができる社会づくりに向けて、孤立感を抱えている可能性のある性的マイノリティの方々について理解するとともに支援するため、平成27年11月に本市の取組方針「ありのままに自分らしく生きられるまち宝塚」を策定しました。

 その取組の1つとして、同性パートナーを尊重するため、平成28年6月に宝塚市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱を制定しました。これは、互いをその人生のパートナーと約束した同性カップルの宣誓書を市が受け取り、一定の条件を満たしている場合、2人をパートナーと認め受領証を交付するものです。

※ 令和3年4月6日に阪神7市1町によるパートナーシップ宣誓制度の取組みに関する協定書を締結したことに伴い、内容について下記の通り見直しをしました。※
1,お一人でもしないに住所を有していれば(予定も含む)宣誓できます。
2,通称名も使用できます。
3,協定書に基づき、協定締結自治体間での転出入の場合、手続きが簡素化されます。
4,上記の改定に合わせ、受領証等の様式も一部変更します。

対象

1,双方が民法における成年であること。
2,一方または双方が市内に住所を有し、または市内への転入を予定していること。
3,双方に配偶者がいないことおよび宣誓者同士以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
4,宣誓者同士で、他市町でパートナーシップの宣誓をしていないこと。
5,直系血族または三親等内の傍系血族でないこと。
6,直系姻族の関係にないこと。

宣誓の流れ

宣誓する日時について事前に市と調整する。

市職員の面前でパートナーシップ宣誓書に記入し、提出する。
宣誓者の一方または双方が宣誓書に自ら記入することが出来ないときは、当該同性カップルの双方立会いのもとで、他の者に代書も可能。

宣誓書は、人権男女共同参画課において受領する。

必要書類

本人確認のため1~4のいずれか

1,個人番号カード
2,旅券
3,運転免許証
4,前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が貼付されたもの

独身証明書