千葉市パートナーシップ宣誓制度2019/1/29

同性・異性問わず、互いを人生のパートナーとする二者のパートナーシップの宣誓を証明するものです。
市は、宣誓者の申請があるときは、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。

・2者が同等の権利を有し、相互の協力により維持される関係であること
・同居し、共同生活において互いに責任をもって協力し、必要な費用を分担すること

対象

・成年であること
・市内在住または市内への転入をよていしていること(いずれか一方で可)
・配偶者がいないこと、当事者以外の者とパートナーシップがないこと
・近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)

必要書類

・パートナーシップ宣誓書
・現住所を確認できるもの(住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証等の官公署が発行した証明書)
・独身であることを証明する書類(戸籍謄本等)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、官公署が発行した証明書等)

宣誓までの流れ

事前に電話、FAX、メールで連絡(男女共同参画課)

予約した日時に必要書類を持って二人で来庁

宣誓書、必要書類を市職員が確認し、不備がなければ宣誓完了

「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は申請

宣誓証明書、証明カードの受領

連携協定締結都市

・横浜市
・船橋市
・松戸市

宣誓証明書・証明カードでできること

・市営住宅の申込み
・市営霊園の申込み
・千葉市結婚新生活支援事業補助金の申請
・市立病院での利用(患者本人の意識がない場合の面会(看取りを含む))
・市立病院以外の医療機関での利用