遺言書

遺言書を作成した方が良い場合

子供のいないご夫婦の場合、法定相続人は亡くなられた方の配偶者及び親となります。両親が他界していた場合は、配偶者及び兄弟姉妹となります。その割合は配偶者と親の場合は、2/3と1/3です。配偶者と兄弟姉妹の場合は、3/4と1/4となります。法定相続人は、遺留分という最低限の遺産を取得できる権利を持っています。しかし、兄弟姉妹には、この遺留分はないので、遺言書で配偶者に全ての財産を相続させる旨を残しておけば、兄弟姉妹から請求されることはありません。

相続人同士が不仲の場合。相続が開始すると、まず相続人の調査、相続財産の調査を行い、遺産分割協議書を作成します。このとき相続人全員でどの財産を誰が相続するかを決めますが、ひとりでも反対する相続人がいると、そこで相続手続きはストップしてしまいます。遺言書を作成しておけば、この遺産分割協議書を作成する必要はありません。相続手続きをスムーズに進めることができ、残されたご家族の負担を減らすことができます。

内縁関係、事実婚の場合。長年連れ添った内縁の妻(夫)に自分の財産を残したい。と考えても、籍が入ってなければ相続人とはなりません。遺言書を残すことが有効です。