請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと。
【一般建設業許可】
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
イ 申請日の直前の決算において、自己資本※が500万円以上であること
ロ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
ハ 許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
※ <一般建設業の財産的基礎または金銭的信用>
1、上記ロの「資金到達能力」については、以下のa,bのどちらかのより判断します。
a 金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」(基準日が申請直前4週間以内のもの。初日算入。)
b 金融機関発行の「500万円以上の融資証明書」(発行日が申請直前4週間以内のもの。初日算入。)
※ 上記証明書は、主要取引金融機関名(様式第20号の3)に記載のある金融機関から取得してください。なお、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。
2,個人事業で、事業開始後決算期未到来の場合は、1による判断が必要となります。
【特定建設業許可】
申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの基準をすべて満たすこと
イ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
ロ 流動比率が75%以上であること
ハ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本※の額が4,000万円以上であること。なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます。
※「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定および事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金の額を加えた額をいいます。
※ <特定建設業の財産的基礎>
1,「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金および任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額をいいます。
2,「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。
3,「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいいます。
4,この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行います。よって、法人設立直後で決算期を迎えていない場合に特定建設業の許可を受けるには、設立時点の資本金が4,000万円以上必要となります。
5,上記の「特例措置」とは、経営再建中の方のうち、以下に掲げる内容をいいます。なお、詳細については、管轄窓口にお問い合わせください。
① 申請日の直前の決算期における財務諸表上では、財産的基礎の要件を満たさないが、許可の更新の日までに要件を満たすことになる場合、または、申請日までに法的手続き等を開始しており、許可の日以降近い将来に要件を満たす可能性が高いと判断できる場合、許可条件を付与します。
② 申請日の直前の決算期における財務諸表上では、財産的基礎の要件を満たさないが、以下の条件を満たす場合、それぞれに対応する時期までの間、許可の更新を留保します。
ア 許可の更新の日の直前の決算において要件を満たす見込みの場合:当該決算についての財務諸表の提出を受け、要件を満たすことを確認するまでの間(許可時に条件を付与)
イ 許可の更新の申請日までに会社更生手続開始の申立てをした場合:裁判所の更生手続開始決定がなされるまでの間(許可時に条件を付与)
ウ 許可の更新の申請日までに民事再生手続開始の申立てをした場合:裁判所の再生手続開始決定がなされるまでの間(許可時に条件を付与)
エ 特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づき、調整に係る調停の申立てをした場合:債務者の当該調停に係る判断が明らかになるまでの間(許可時に条件を付与)
6,個人事業主の方で、特定建設業を新規申請する場合には、純資産合計に示された金額以上の預金残高証明書(基準日が4週間以内。初日算入。)若しくは融資証明書(発行日が4週間以内。初日算入。)が必要となります。