任意後見契約締結までの流れ

<依頼者と面談>   

何をしたいか。何をしてもらいたいか。を確認する。

依頼者が契約行為ができるかを確認する。

     ⇩

<任意後見人となる者を決める>

     ⇩

<任意後見契約・代理権目録の内容検討>

どのようなことを後見人に依頼するのか。

生前事務委任契約や死後事務委任契約は必要ないか検討する。

     ⇩     

<任意委任契約原案作成>

公証人に原案を検討してもらう。

予約を入れた日時に公証役場に出向き、公正証書契約書を作成してもらい、契約を締結する。     

<公証人の公正証書契約書作成>

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<登記嘱託>

公証人が法務局に契約の内容を通知し、登記する。

登記ファイルに契約の内容のうち所定の事項が記録される。

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<判断能力の低下>

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<家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立て>

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出する。

申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者

必要書類は、申立書、戸籍謄本(申立人、本人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者)、診断書、手数料、財産目録等

     ⇩

<審理>

家裁の調査官が、本人、申立人、任意後見受任者、任意後見監督人候補者と面談し調査する。

必要に応じて、家事審判官が本人や申立人に事情を確認する。

本人の判断能力について医師の診断が必要となる。

     ⇩

<審判>

選任される。

     ⇩

<告知> 

審判の結果が、本人、申立人、任意後見人、任意後見監督人へ告知される。

     ⇩

<確定>

不服申し立てが出なければ、告知2週間後に審判が確定する。

     ⇩

<登記嘱託> 

家庭裁判所から法務局へ審判の内容が通知される。

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<登記>

登記ファイルに審判の内容のうち所定事項が記録される。

     ⇩

<任意後見開始>

登記が完了すると裁判所より任意後見人・任意後見監督人に通知書が送付される。

任意後見人は任意後見監督人の指示に従い財産目録を調整する。

  

 

   

墓地、埋葬等に関する法律

第一章 総則

第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

第二章 埋葬、火葬及び改葬

第三条 埋葬または火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。

第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあっては死体または焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。

第六条及び第七条 削除

第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えると気は、埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を交付しなければならない。

第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
2 前項の規定により埋葬又は火葬を行ったときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。

第三章 墓地、納骨堂及び火葬場

第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。

第十一条 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止については、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の認可又は承認をもって、前条の許可があったものとみなす。
2 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもって、前条の許可があったものとみなす。

第十二条 墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。

第十三条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
2 納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理したあとでなければ、焼骨を収蔵してはならない。 
3 火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。

第十五条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があったときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。

第十六条 墓地又は納骨堂の管理者は、埋蔵証明書、火葬証明書又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。
2 火葬場の管理者が火葬を行ったときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。

第十七条 墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。

第十八条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
2 当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第十九条 都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。

第四章 罰則

第二十条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
 一 第十条の規定に違反した者
 二 第十九条に規定する命令に違反した者

第二十一条 左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 一 第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
 二 第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同          条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

閉眼供養

お墓から遺骨を取り出す前に、菩提寺の僧侶に閉眼法要を行ってもらいます。

墓石撤去

閉眼供養で御魂抜きをしてから、遺骨を取り出し墓石の撤去をしていきます。

改葬許可の申請

お墓のある市町村の役所に、改葬許可申請書を受入証明書と埋蔵証明書とともに提出し、改葬許可証を発行してもらいます。

受入証明書は引っ越し先のお墓・納骨堂で発行してもらいます。

埋蔵証明書は、故人が埋葬されていることを証明する書面で墓地管理者に発行してもらいます。

※ 名古屋市の場合は、死亡者の氏名、住所、火葬の場所、日時等がわからないときは、不詳と記入します。また、氏名が不明で戒名がわかるときは、戒名を記入します。各自治体で異なる場合もあるので、各自治体で確認をとりましょう。

移転先のお墓・納骨堂

引っ越し先のお墓・納骨堂を決めます。

例えば、お墓から納骨堂に引っ越しをする場合など、菩提寺から近くの納骨堂などの情報をもらえることもあります。

引っ越し先がお墓の場合は、承継者が必要なお墓か永代供養のあるお墓かを決めてから探しましょう。

菩提寺へ改葬の申し出

今までお世話になった感謝の気持ちを伝えるとともに、なぜお墓の引っ越しをしなければならないかをきちんとお伝えします。

ここで重要なことは、ただ単にお墓の引っ越しだけをしたいのか、または、お墓のお引越しプラス離檀もしたいのかを明確にお伝えすることです。

話し合いが終わったら、墓地管理者に埋蔵証明書を発行してもらいます。

墓じまいの親族への相談

法律上は、お墓の管理をしている人がこのような改葬をすることは問題ありません。

しかし、独断で決めてしまうと後々親族から反対の意見が出る場合もあります。

まずは、親族の方々へしっかり説明し了承を得ておきましょう。

古物営業法

(目的)第1条

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

(定義)第2条第1項

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令でさだめるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

ここでいう使用とは、そのもの本来の目的に従ってこれを使うことをいう。例えば、服なら着るため、自動車なら運行のため、カメラなら撮影するためなどがあたる。

美術品類書画、彫刻,工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車その部分品を含みます。
自動二輪車
原動機付自転車
これらの部分品を含みます。
自転車類 その部分品を含みます。
写真機類写真機、光学器等
事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー
ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁
的方法または光学的方法により音、映像またはプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類カバン、靴等
書籍
金券類商品券、乗車券、郵郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施工令第1条に定められているもの

大型機械類のうち

  1. 総トン数が20トン以上の船舶
  2. 航空機
  3. 鉄道車両
  4. 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
  5. 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの

については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されている。

(古物営業)第2条第2項

  1. 古物商が、公安委員会から許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
  2. 古物市場主が、公安委員会から許可を受けて、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。)を経営する営業
  3. 古物競りあっせん業者が、公安委員会に届け出をし、インターネットオークションのように古物を売買しようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業で、インターネットオークションの運営者がこれにあたる。

(欠格事由(許可が受けられない)第4条

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(注1)により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(注2)
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(注3)
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
  9. 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者(注4)
  10. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者(注5)
  11. 法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。

注1 一定の犯罪…古物営業法第31条に規定する罪(無許可、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分中の営業)、刑法第235条(窃盗)、刑法第247条(背任)、刑法第254条(遺失物横領)、刑法第256条第2項(盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん)

注2  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者等が該当

注3  暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しないもの

注4 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可。

注5 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当しする。

既に許可を受けている者が上記に該当した場合は、許可の取り消しの対象となる。

遺言の種類

普通方式遺言には3つの遺言あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自署し押印します。証人は不要です。印鑑は、認印でも可です。以前は、遺言者自ら保管してましたが、令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始され、法務局の遺言書保管所で保管できるようになりました。この場合は、家庭裁判所の検認は不要ですが、遺言者が保管している場合は、家庭裁判所の検認が必要となってきます。

自筆証書遺言のメリットは、いつでもどこでも手軽に作成ができます。遺言の内容を秘密にしておくことができます。デメリットとしては、様式不備で無効になる恐れがあります。偽造や紛失、盗難の恐れがあります。遺言者が保管している場合は、発見されないこともあり、開封には、家庭裁判所の検認が必要となり、相続人の手間や時間がかかります。

次に、公正証書遺言ですが、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記、これを遺言者及び証人にに読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者及び証人2人が署名・押印をします。最後に、公証人が署名・押印します。こちらは、証人2人が必要となります。印鑑は、遺言者は実印、証人は認印でも可です。原本は公証役場で保管します。遺言者には、正本、謄本が交付されます。家庭裁判所の検認は不要となります。

公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ないということです。原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れが少ないです。デメリットとしては、公証人手数料など費用が掛かります。証人2人が必要となります。内容を公証人と証人に知られてしまいます。

最後に秘密証書遺言ですが、遺言者が署名・押印した遺言書を封書に入れ、同じ印鑑で封印。封書を公証人・証人2人の前に提出し、遺言者が自己の遺言である旨並びに筆者の住所氏名を申述します。公証人が封書に遺言者の申述内容を記載し署名・押印します。遺言者・証人2人が封書に署名・押印します。これも証人2人が必要です。印鑑は認印でも可です。遺言者が遺言書を保管します。家庭裁判所の検認が必要です。

秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を一切秘密にできます。デメリットとしては、様式不備で無効になる恐れがあります。公証人手数料などの費用がかかります。証人に立会いが必要となります。家庭裁判所の検認が必要となります。紛失の恐れがあります。なので、実際にはほとんど使われてはいません。

相続手続き

家族が亡くなり、相続が開始すると、相続人は様々な手続きをしなければなりません。どんなことをすべきか順を追ってみていきます。

被相続人が亡くなられたら、医師から死亡診断書をもらい、死亡届と火葬許可申請を市町村役場に提出します。

葬儀を終えた後、健康保険、介護保険等の資格喪失の手続と同時に葬祭費の請求をします。年金事務所で年金受給権者死亡届を提出します。

公共料金等の名義変更、解約手続きをします。

これらが終わったら、亡くなられた方が遺言書を残していたかどうか調査します。公正証書遺言を作成していた場合は全国の公証役場で検索することが可能です。自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管されていた場合も交付・閲覧を請求することができます。これらで遺言書が見つかれば裁判所の検認手続きは不要となります。

その他の場所で遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所の検認が必要となってきます。

遺言書が残されてなかった場合は、遺産分割協議の前に戸籍謄本などを取り寄せて相続人の調査をおこないます。相続人が特定されたら、次に相続財産の調査をします。

それらが確定したら、相続人全員の遺産分割協議で誰が、どの財産を、どれだけ相続するかを決めていきます。全員で合意がなされたら、その内容をもとに遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名、押印(実印)をします。

その後、銀行などの金融機関の口座や貸金庫の名義変更や解約をします。

亡くなった方が不動産を所有していた場合は、相続登記をします。

自動車をお持ちの場合も、相続による名義変更が必要となってきます。