本人等の財産状況から、申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合に、これらの費用を助成することで、成年後見制度の利用促進をはかる事業です。
【申立費用の助成】
申請者 | 申立人 市長申立・本人や親族の申立て |
申請時期 | 後見等開始審判の確定後 |
助成対象となる経費 | 申立費用 1、申立手数料 2、登記手数料 3、郵便切手代 4、鑑定費用 5、申立書の添付書類の取得費用 (診断書や戸籍謄本など) 1~4は家庭裁判所に実際払った費用 ※後見等審判の確定が、平成22年10月1日以降のもの |
助成対象となる要件 | 被後見人等及び申立人が1~3のいずれかに該当する場合に 助成の対象となります。 1、生活保護受給者 2、中国残留邦人等支援給付受給者 3、以下の①~④の全てを満たす方 ①市町村民税非課税世帯 ②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに 50万円を加算した額以下 ③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるご とに100万円を加算した額以下 ④世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る 資産を所有していない |
【後見人等報酬の助成】
申請者 | 被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人) 後見人等の代理申請可能 |
申請時期 | 報酬付与の審判決定後 |
助成対象となる経費 | 後見人の報酬 後見監督人等の報酬 (成年後見監督人、補佐監督人、補助監督人) ※家庭裁判所が審判した額 ※上限は、後見人等と後見監督人等の報酬の合算で月額28,000円 ※後見人等及び後見監督人等が親族(注1)である場合は対象外 (注1)本人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹 |
助成対象となる要件 | 被後見人等及び申立人が1~3のいずかに該当する場合に 助成の対象となります。 1、生活保護受給者 2、中国残留邦人等支援給付受給者 3、以下の①~④の全てを満たす方 ①市町村民税非課税世帯 ②世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに 50万円を加算した額以下 ③世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるご とに100万円を加算した額以下 ④世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る 資産を所有していない |