大阪市では、性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあい、社会においていきいきと輝き活躍されることを期待して、パートナーシップ関係であることを大阪市として公に証明する「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」を平成30年7月に開始しました。
令和4年8月1日からは、宣誓の対象者に子や親を含めることとし、名称も「大阪市ファミリーシップ制度」としました。
ファミリーシップ制度は、法律上の効果があることを証明するものではありませんが、パートナーおよびその関係にある一方の子または親を含めた当事者が、家族として日常生活において相互に協力し合うことを宣誓されたことを、大阪市として公に証明するものです。これまで同様パートナーお二人での宣誓も可能です。すでにパートナーシップ宣誓書受領証をお持ちの方は、受領証を変更する手続きは不要で、いままでどおりお使いいただけます。
対象
1,ともに成年に達していること
2,少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、または市内への転入を予定していること。
3,ともに現に結婚しておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
4,ともに民法第734条及び735条の規定により婚姻をすることができない者同士の関係にないこと
5,当事者以外が宣誓される場合は、パートナーシップ関係にある者の子等であること※注1
※注1 5,は、子や親を含めて宣誓する場合に必要
必要書類
・住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書または戸籍の附票の写し
・独身証明書または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・本人確認書類
1,マイナンバーカード
2,パスポート
3,運転免許証
4,その他官公署が発行した免許証、許可証または登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
5,その他前1~4号に準ずるものとして市長が相当と認める書類
宣誓の流れ
電話、FAX、メールで人権啓発・相談センターへ予約(希望日の3日前まで)
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申請
予約した日時に二人で来庁
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内容確認
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宣誓書受領証交付
宣誓書受領証を受領したらできること
・大阪市営住宅の入居資格・同居承認資格の対象になります。
・大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例に基づく支援の対象となります。
・大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度の対象となります。
・大阪市弘済院附属病院、大阪市立総合医療センター、十三市民病院、住之江診療所、大阪公立大学医学部付属病院では、本制度開始以前から、面会や医療行為の説明の同席等は当事者のご意向をふまえて柔軟に対応しています。
・市設霊園のお申込みにつきましては、申込者が市内在住の世帯主のの方であれば可能でありご遺骨と申込者間の親族関係に関する要件は特にありません。