家族が亡くなり、相続が開始すると、相続人は様々な手続きをしなければなりません。どんなことをすべきか順を追ってみていきます。
被相続人が亡くなられたら、医師から死亡診断書をもらい、死亡届と火葬許可申請を市町村役場に提出します。
葬儀を終えた後、健康保険、介護保険等の資格喪失の手続と同時に葬祭費の請求をします。年金事務所で年金受給権者死亡届を提出します。
公共料金等の名義変更、解約手続きをします。
これらが終わったら、亡くなられた方が遺言書を残していたかどうか調査します。公正証書遺言を作成していた場合は全国の公証役場で検索することが可能です。自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で保管されていた場合も交付・閲覧を請求することができます。これらで遺言書が見つかれば裁判所の検認手続きは不要となります。
その他の場所で遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所の検認が必要となってきます。
遺言書が残されてなかった場合は、遺産分割協議の前に戸籍謄本などを取り寄せて相続人の調査をおこないます。相続人が特定されたら、次に相続財産の調査をします。
それらが確定したら、相続人全員の遺産分割協議で誰が、どの財産を、どれだけ相続するかを決めていきます。全員で合意がなされたら、その内容をもとに遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名、押印(実印)をします。
その後、銀行などの金融機関の口座や貸金庫の名義変更や解約をします。
亡くなった方が不動産を所有していた場合は、相続登記をします。
自動車をお持ちの場合も、相続による名義変更が必要となってきます。