専任技術者とは?

営業所ごとに下記のいずれかに該当専任の技術者がいること。

【一般建設業の許可】許可を受けようとする業種の工事について

イ ・学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方
  ・学校教育法のよる大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校の所定学科卒業後または同法による専門職大学の前期課程の所定学科終了後3年以上の実務経験のある方

ロ 10年以上の実務経験を有する方 (電気工事、消防施設工事および解体工事は※

ハ 国土交通大臣がイまたはロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方(二級建築士、二級土木施工管理技士等は※)

【特定建設業の許可】許可を受けようとする業種の工事について

イ 国土交通大臣が定める試験に合格した方または免許を受けた方(一級建築士、一級土木施工管理技士等か※)

ロ 法第7条第2項(一般建設業のイ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500マン円以上(消費税および地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方

ハ 国土交通大臣がイまたはロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方

※ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、イに該当する方またはハの規定により国土交通大臣がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものとして認定した方に限ります。

専任技術者実務経験

※「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含みませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土木およびその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事にに携わった実務の経験で.、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しませんが、平成28年5月31日までにとび・土木工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土木工事業および解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できます。また、電気工事および消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた方等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入することができ、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)施行後の解体工事に係る経験は、とび・土木工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入することができます。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとは?

※一般建設業許可、特定建設業許可、共通

(1)(2)の両方を満たす者であること

(1)適正な経営体制について、次のいずれかに該当するものであること。

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当するものであること。
① 建設業に関し5年以上経営業務の管理者としての経験を有する者
② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)としての経験を有する者
③ 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当するものであって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者および業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
① 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者
② 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員としての経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイまたはロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

(2)社会保険の加入について、次のいずれにも該当する者であること。

イ 健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。

ロ 厚生年金基本法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。

ハ 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業所に該当するすべての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。

解体工事業とは?

解体工事(解)とは、工作物の解体を行う工事のことをいい、工作物解体工事がこれにあたります。

※それぞれの専門分野において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当する。

清掃施設工事業とは?

清掃施設工事(清)とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事のことで、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事などがこれにあたります。

※1,公害防止施設を単体で設置する工事については「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば、「管工事」、集塵設備であれば、「機械器具設置工事」等に区分すべきものである。2,し尿処理に関する施設に建設工事における「管工事」「水道施設工事」および「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する。

消防施設工事業とは?

消防施設工事(消)とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事のことをいい、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知器設置工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設置工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事がこれにあたります。

※1,「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当する。2,「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」「管工事」「電気通信工事」「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する。

水道施設工事業とは?

水道施設工事(水)とは、、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことで、取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事などがこれにあたります。

※1,上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」および「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土木一式工事」に該当する。2,し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」「水道施設工事」および「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃施設工事」に該当する。

建具工事業とは?

建具工事(具)とは、工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事のことで、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などがこれにあたります。

さく井工事業とは?

さく井工事(井)とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことで、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などがこれにあたります。

造園工事業とは?

造園工事(園)とは、整地、樹木の植栽、景石の据付けにより庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事のことをいい、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などがこれにあたります。

※1,「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。2,「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場、その他の広場を築造する工事であり「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。3,「公園工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。4,「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。5,「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。